○日吉津村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成28年5月11日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健、育児等に関する様々な悩みについて、身近な場所で、保健師等が専門的な見地から支援を行う日吉津村子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、日吉津村とする。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日吉津村子育て世代包括支援センター すまいるはぐ

(2) 位置 西伯郡日吉津村大字日吉津872―15

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 村内に住所を有する妊産婦並びに子ども及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)

(2) その他福祉の向上のため支援が適当と認められる者

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、日吉津村子育て世代包括支援センターにおいて、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたる母子保健、育児等に関する相談に対応する業務

(2) 全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、記録を作成する業務

(3) 支援が必要な者をサービスに繋ぐ等、積極的に妊産婦等に関与する業務

(4) 手厚い支援が必要となる者に対し支援プランを策定するとともに、見直しを行い、継続的に支援する業務

(5) 関係機関との協議の場を設け、支援のネットワークを構築する業務

(6) 妊産婦等への支援を整備し、支援の体制づくりを行う業務

(7) その他事業の目的を達成するために必要と認める業務

(母子保健コーディネーター)

第6条 日吉津村子育て世代包括支援センターの母子保健コーディネーターは、保健、医療、福祉、教育等に係る関係機関等との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年5月11日から施行し、同年4月1日から適用する。

日吉津村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成28年5月11日 要綱第9号

(平成28年5月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年5月11日 要綱第9号