○日吉津村認知症高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成28年1月28日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症高齢者が行方不明になった場合に、早期に発見できる仕組みを活用して、その居場所を家族などに伝え、事故の防止を図るなど家族が安心して介護できる環境を整備するため、日吉津村認知症高齢者家族支援サービス事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、日吉津村内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症(疑いを含む)により行方不明になるおそれのある高齢者を介護している家族

(2) その他村長が必要と認める者

(利用の決定等)

第3条 この事業を利用しようとする者は、認知症高齢者家族支援サービス事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、申請書の内容等を調査のうえ、利用の可否を決定し、認知症高齢者家族支援サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の決定をしたときは、認知症高齢者家族支援サービス事業利用者登録台帳(様式第3号)を作成するものとする。

(機器の貸与)

第4条 村長は、前条により利用を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、所在確認用の端末機器(以下「機器」という。)を貸与する。

(機器の管理)

第5条 機器の貸与を受けた利用者は、当該機器をその目的に反して使用してはならないものとし、機器を譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 機器の貸与を受けた利用者は、常時、適切に稼働するよう機器の保守管理に努めるとともに、使用不能又は損傷・紛失の場合は、村長に申し出るものとする。

(届出)

第6条 利用者は、次に該当したときは、速やかに認知所高齢者家族支援サービス事業利用変更(異動)届出書(様式第4号)により届け出るものとする。

(1) 申請事項に変更があったとき

(2) 利用者が第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき

(3) 高齢者が施設等に入所(入院)したとき。ただし、短期(おおむね1ヶ月未満)のものを除く。

(利用の取消し)

第7条 村長は、次のいずれかに該当したときは、認知症高齢者家族支援サービス事業利用取消通知書(様式第5号)により、利用の取消を通知するものとする。

(1) 利用者が第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき

(2) 利用者が第5条第1項の規定を遵守しなかったとき

(3) 高齢者が施設等に入所(入院)したとき。ただし、短期(おおむね1ヶ月未満)のものを除く。

(4) 利用者が利用の取消しを申し出たとき

(費用の負担)

第8条 事業に必要な負担は、次のとおりとする。

(1) 村長は、委託事業者に支払う導入時初期費用(加入料金、充電用附属品)を負担する。

(2) 利用者は、次に掲げる費用を負担する。

 委託事業者に支払う基本料金、専用バッテリー等の機器の消耗に係る費用及び位置情報の検索に係る費用

 第5条第2項により申し出たその原因が利用者の責めにある場合の修理又は交換に係る費用

(個別契約)

第9条 利用者は、前条第2項に規定する自己負担額の支払いその他必要な事項について委託事業者と個別契約を締結するものとする。

(秘密の保持)

第10条 この事業に従事する者は、知り得た個人情報などの秘密を他に漏らしてはならない。

(委託)

第11条 村長は、この事業を適切に行方不明高齢者位置情報の提供ができる事業者に委託して実施することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年2月1日から施行する。

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日吉津村認知症高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成28年1月28日 要綱第2号

(平成28年2月1日施行)