○日吉津村子育て家庭ヘルパー派遣事業実施要綱

平成27年12月1日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家事又は育児を行うことが困難な家庭に対し、それらの支援を行うことを目的とし実施する子育て家庭ヘルパー派遣事業について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 食事の準備及び後片付け

(2) 衣類の洗濯

(3) 居室等の清掃及び整理整とん

(4) 食材、生活必需品等の買物

(5) おむつ交換の補助

(6) もく浴の補助

(7) 上の子の世話

(8) 生活及び育児に関する指導、助言

(9) その他必要と認めた援助

(対象者)

第3条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する者であって、次の各号に掲げる者とする。

(1) 次に掲げる要件を満たす者

 在宅により日常生活をしている者

 出産し、退院した翌日から2ヶ月以内の者。ただし、多胎出産の場合は、出産から1年以内の者

 昼間に家事等の援助を得られず、日常生活に支障がある者

(2) 養育支援訪問事業において対象とした者

(訪問支援者)

第4条 訪問支援者は、村が委託をしたヘルパーとする。

(委託)

第5条 ヘルパーの派遣(以下「派遣」という。)については、公益社団法人米子広域シルバー人材センター(以下「実施団体」という。)に委託して実施するものとし、派遣の実施日及び実施時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施日 次に掲げる日以外の日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 実施団体が定める年末年始の休日

(2) 実施時間

午前9時から午後5時まで

2 派遣実施は、一の世帯につき、次に定めるとおりとする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(1) 養育支援訪問事業対象者を除いて、1日1回、1回につき1時間単位で2時間以内とし、実施日数は、対象者が出産し退院した翌日から2ヶ月で10日を限度とする。多胎出産の場合は出産後1年で35日を限度とする。

(2) 養育支援訪問事業対象者の場合は、当該家庭に中学生未満の者がいる場合とし、1日1回、1回につき1時間単位で2時間以内とし、1ヶ月あたり5日を限度とする。

(派遣実施の申請)

第6条 派遣実施を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類をもって、村長に提出しなければならない。

(1) 産後に係るもの

 日吉津村子育て家庭ヘルパー派遣申請書【産後】(様式第1号)

(2) 養育支援訪問事業に係るもの

 日吉津村子育て家庭ヘルパー派遣申請書【養育支援訪問事業】(様式第2号)

(派遣実施の決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該申請に係る対象者の身体的状況、世帯の状況等を勘案して、派遣実施の要否を決定し、ヘルパー派遣決定通知書(様式第3号)又はヘルパー派遣却下通知書(様式第4号)により当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。

(派遣実施)

第8条 実施団体は、前条の規定により派遣実施の決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)から派遣実施の依頼を受けたときは、当該利用者と利用日、利用時間、利用内容を調整し、派遣を実施するものとする。

(利用料)

第9条 利用者の費用負担額は無料とする。

(派遣実施決定の取消し)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣実施の決定を取り消すことができる。

(1) 申請者又は利用者がこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 申請者が虚偽その他不正な手段により派遣実施を受ける決定を受けたとき。

(3) 申請者が派遣実施の取消しを申し出たとき。

(4) 利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が派遣実施の決定を取消すことが適当であると認めたとき。

2 村長は、前項の規定により派遣実施の決定を取り消したときは、利用者にヘルパー派遣決定取消通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

3 村長は、第1項の規定により派遣実施を取り消したときは、実施団体に通知しなければならない。

4 実施団体は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該利用者に係る派遣実施を中止するものとする。

(届出義務)

第11条 申請者及び利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長又は実施団体に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき、又は前条第1項第4号に該当したとき。

(2) 派遣実施を受ける必要がなくなったとき。

(遵守事項)

第12条 実施団体は、その所属するヘルパーに対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 事業の実施に専念し、物品の販売その他援助員の信用を傷つけ、又は事業の実施に支障を来す行為をしないこと。

(2) 事業の実施に当たって知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(実施報告)

第13条 実施団体は、毎月の派遣の実施状況について、日吉津村ヘルパー派遣状況報告書(様式第6号)により翌月5日までに村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項に規定するもののほか、実施団体に対し派遣の実施状況について必要な報告を求めることができる。この場合において、実施団体は、これに従わなければならない。

(事故報告)

第14条 実施団体は、派遣の実施に関して事故が発生したときは、直ちに村長に報告しなければならない。

(帳簿)

第15条 実施団体は、派遣の実施に関し必要な帳簿を備えておかなければならない。

(台帳の整理)

第16条 村長は、利用の状況を明確にするため、申請者の氏名、住所等を記載した子育て家庭ヘルパー派遣利用台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日吉津村子育て家庭ヘルパー派遣事業実施要綱

平成27年12月1日 要綱第13号

(平成27年12月1日施行)