○日吉津村子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 施行規則第1条第1号の村が定める時間は、64時間とする。

2 施行規則第1条第10号の村が認める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 別居の親族を常時介護又は看護していること。

(2) 行方不明、拘禁等により常態として子どもの保育が困難であると認められること。

(3) 心身に障がいを有する小学校就学前子どもその他特別な支援を要する小学校就学前子どもを養育していること。

(4) その他前3号に掲げる事由に類するものとして村長が認める事由

(認定の申請等)

第3条 施行規則第2条第1項に規定する支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定及び施設利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 前項の申請書は、特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設)及び特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者)の利用の申請書を兼ねるものとする。

3 村長は、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が支給認定保護者に該当すると認めるときは、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(様式第2号)を当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に交付するものとする。

4 村長は、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が支給認定保護者に該当しないと認めるときは、認定申請却下通知書(様式第3号)を当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に通知するものとする。

(保育必要量の認定)

第4条 施行規則第4条第2項の保育必要量の認定を同条第1項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合は、原則として、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる保育必要量とする。

(1) 施行規則第1条第3号に掲げる事由 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)

(2) 施行規則第1条第6号又は第9号に掲げる事由 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)

(支給認定の有効期間)

第5条 施行規則第8条第4号ロの村が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第8条第6号及び第12号の村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

3 施行規則第8条第7号及び第13号の村が定める期間は、村長が適当と認める期間とする。

(現況届)

第6条 施行規則第9条第1項に規定する支給認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定及び施設利用現況届(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第7条 施行規則第11条第1項に規定する支給認定の変更の認定を申請しようとする支給認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更届(様式第5号)に支給認定証を添付して、村長に提出するものとする。

(職権による支給認定の変更の認定)

第8条 村長は、施行規則第12条第1項に規定する支給認定の変更の認定を行ったときは、変更後の内容を記載した子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(様式第2号)を当該変更の認定に係る支給認定保護者に交付するものとする。

(支給認定の取消し)

第9条 村長は、施行規則第14条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、子どものための教育・保育給付に関する支給認定取消通知書(様式第6号)により、当該取消しに係る支給認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 施行規則第15条第1項に規定する申請内容を変更する必要性が生じた支給認定保護者は、速やかに、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更届(様式第5号)に支給認定証を添付して、村長に提出するものとする。

(支給認定証の再交付)

第11条 施行規則第16条第2項に規定する支給認定証の再交付の申請をする支給認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第7号)を村長に提出するものとする。

(確認の申請等)

第12条 施行規則第26条に規定する特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、特定教育・保育施設確認書類(様式第8号)を、施行規則第36条に規定する特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、特定地域型保育事業者認可・確認申請書(様式第9号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認を行ったときは、申請を行ったものに対し、特定教育・保育施設・地域型保育事業者認可・確認通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(確認の変更の申請等)

第13条 施行規則第28条に規定する特定教育・保育施設及び施行規則第37条に規定する特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、給付費支給確認利用定員増加申請書(様式第11号)を村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の規定による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更を行ったときは、申請を行ったものに対し、特定教育・保育施設・地域型保育事業者確認変更通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(確認の変更の届出等)

第14条 施行規則第30条第1項に規定する特定教育・保育施設及び施行規則第38条第1項に規定する特定地域型保育事業者の確認内容に変更があったときは、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認内容変更届(様式第13号)を村長に届け出るものとする。

2 施行規則第31条に規定する特定教育・保育施設及び施行規則第38条第3項に規定する特定地域型保育事業者の利用定員の減少の届出は、給付費支給確認利用定員減少届(様式第14号)を村長に提出することにより行うものとする。

(確認の辞退)

第15条 法第36条及び第48条に規定する確認の辞退をするときは、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第15号)を村長に届け出るものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法第20条の規定による支給認定の手続き、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続き、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続きその他の行為は、この規則の施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

画像画像画像画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日吉津村子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日 細則第1号

(平成27年4月1日施行)