○日吉津村地方創生推進会議設置要綱

平成27年4月1日

要綱第4号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第2条に規定する基本理念にのっとり、日吉津村における、まち・ひと・しごと創生に関する総合的かつ計画的な施策(以下「総合戦略」という。)を策定し遂行するため、日吉津村地方創生推進会議(以下「地方創生会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地方創生会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 「日吉津村人口ビジョン」の策定に関すること。

(2) 「日吉津村総合戦略」の策定に関すること。

(3) 「日吉津村総合戦略」の評価及び検証に関すること。

(4) その他、本村の地方創生に関すること。

(組織)

第3条 地方創生会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、別表に掲げる区分ごとに1名以上適任者を募り、村長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、5年間とする。ただし、村長の承認を得た場合には、任期中途で退任することができる。

2 委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 地方創生会議に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、地方創生会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 地方創生会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となり議事を進行する。

2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、村長が招集する。

3 地方創生会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員が地方創生会議に出席できないときは、委員の所属する組織の中から代理者を出席させることができる。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第7条 地方創生会議の庶務は、地方創生の所管課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地方創生会議の組織及び運営等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

備考

住民

住民代表

産業界

行政機関

教育機関

金融機関

労働団体

報道機関等

士業

日吉津村地方創生推進会議設置要綱

平成27年4月1日 要綱第4号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年4月1日 要綱第4号
令和2年7月1日 要綱第16号