○日吉津村新築住宅建設借入利息助成事業要綱

平成27年4月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、新築住宅の建設を促進し人口増加と村の活性化を図るため、金融機関から融資を受けて、自ら居住するための住宅の建設等を行う者に対し、利子負担の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の交付の対象となる補助事業者の利子補給は、第1号に掲げる金融機関から第2号に掲げる住宅の建設等を行うため資金の融資を受けたものに対して行う利子補給とする。

(1) 金融機関は、住宅金融支援機構、山陰合同銀行、鳥取銀行、米子信用金庫、鳥取西部農業協同組合、島根銀行、中国労働金庫とする。

(2) 住宅の建設等とは、住宅の新築又は分譲住宅を取得することをいう。

2 前項の利子補給の対象ものは、次の各号に該当するものとする。

(1) 平成27年4月1日以降に新築の専用住宅を取得した場合であること。

(2) 転入又は村内住宅から転居して、従前の住所地と隣接しない敷地内に一戸建専用住宅を新築したもの

(3) 施主が、平成27年4月1日現在で40歳未満のもの

(4) 床面積50m2以上の新築の専用住宅の取得であること。

(5) 税金の滞納がないこと。

(6) ただし、土地の購入費に係る借入れ利息については、家屋の完成時から遡って2年以内に購入した場合に限り算入する。

(7) その他、村長が必要と認める事項

(補助対象経費及び補助対象期間等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、元利均等方式により算定した毎年12月末日の利子の額とする。

2 前項の経費の対象となる融資の限度額は、30万円とする。

3 補助金の交付の対象となる期間は、3年間とする。

(利子補給金の返還)

第4条 村は、この要綱により利子補給を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した利子補給金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利子補給を受けたとき。

(2) 利子補給金を目的以外に使用したとき。

(3) 利子補給金の支給期間中又は支給終了年度から5年以内に住宅を他に譲渡し、又は貸与したとき。

(報告調査及び指示)

第5条 村長は、必要があるときは、利子補給者に対して利子補給に関して報告を求め、又は必要な調査若しくは指示を行うことができる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助金申請者」という。)は、日吉津村新築住宅建設借入利息助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出するものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第7条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと決定したときは、速やかに日吉津村新築住宅建設借入利息助成金交付決定通知書(様式第2号)により補助金申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定による交付の決定を受けた補助金申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付の決定を受けた後において、申請を取り下げる場合には、日吉津村新築住宅建設借入利息助成金交付申請取下げ書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(補助金の変更申請)

第9条 補助事業者は、第7条の規定による交付の決定を受けた後において、当該決定を受けた内容に変更が生じた場合には、日吉津村新築住宅建設借入利息助成金交付変更申請書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(変更の決定通知)

第10条 村長は、前条の規定による申請書の提出を受けた場合において、変更申請に係る補助事業の内容が適正であると認めたときは、日吉津村新築住宅建設借入利息助成金交付変更決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、第7条の規定により決定された補助金の交付を請求しようとするときは、日吉津村新築住宅建設借入利息助成金交付請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 村長は、前条の規定による請求書の提出を受けた場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金を一括で交付するものとする。

(補助金の交付の決定等の取消し)

第13条 村長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと判断した場合は、当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第14条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告、調査及び指示)

第15条 村長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、当該住宅に係る帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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日吉津村新築住宅建設借入利息助成事業要綱

平成27年4月1日 要綱第3号

(平成27年4月1日施行)