○日吉津村機構集積協力金交付要綱

平成27年2月17日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)による機構集積協力金(以下「本協力金」という。)の交付について、国実施要綱、鳥取県機構集積協力金交付事業費補助金交付要綱(平成26年11月20日付第201400110974号鳥取県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)及び日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「村規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本協力金は、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する者をいう。)に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、農地中間管理機構を活用した担い手への農地集積・集約化を加速し、農業の競争力強化のために不可欠な農業構造の改革と生産コストの低減を目的として交付する。

(協力金の種類)

第3条 本協力金の種類は、国実施要綱別記2により、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域集積協力金

(2) 経営転換協力金

(3) 耕作者集積協力金

(交付対象者及び交付要件)

第4条 本協力金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)及びその者が備えるべき要件は、国実施要綱別記2の第4から第6までに定めるとおりとする。

(協力金の交付)

第5条 村は、第2条の目的の達成に資するため、交付対象者に対し、予算の範囲内で本協力金を交付するものとする。

2 本協力金の額は、県交付要綱別表により算定した額を限度とする。

(交付申請の時期等)

第6条 本協力金の交付を受けようとする交付対象者は、村長が別に定める日までに、村規則第5条により申請しなければならない。

2 前項の申請に用いる様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域集積協力金交付申請書 様式第1号

(2) 経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少に係るもの) 様式第2号

(3) 経営転換協力金交付申請書(リタイヤ、相続に係るもの) 様式第3号

(4) 耕作者集積協力金交付申請書(自作地に係るもの) 様式第4号

(5) 耕作者集積協力金交付申請書(賃借地に係るもの) 様式第5号

(交付決定の時期等)

第7条 村規則第6条に基づく本協力金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して、村長が、その財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として20日を加えた日が経過する日までの間に行うものとする。

(着手及び完了届)

第8条 本協力金については、村規則第13条による着手届及び村規則第14条による完了届の提出は要しないものとする。

(変更等の承認)

第9条 第3条第1号に掲げる地域集積協力金の交付決定を受けた者(以下「地域集積事業主体」という。)は、事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更又は事業を中止しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

2 第7条の規定は、変更等の承認について準用する。この場合において、「その財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定」とあるのは、「変更等について県知事の承認を申請してから当該申請」と読み替えるものとする。

(協力金の請求)

第10条 本協力金の交付決定を受けた者は、村規則第21条により交付の請求を行わなければならない。

(実績報告)

第11条 地域集積事業主体は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までにその実績を報告しなければならない。

(関係書類の整備)

第12条 地域集積事業主体は、事業の執行状況及びその収支について、帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。

(報告及び検査等)

第13条 村長は、必要があると認めるときは、本協力金の交付を受けた者に対して報告を求め、又は事業の執行に関して必要な指示をし、若しくは関係職員により帳簿その他関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(協力金の返還)

第14条 経営転換協力金又は耕作者集積協力金の交付を受けた者が、国実施要綱別記2の第5の(1)又は第6の5の(1)に該当することとなった場合は、当該協力金を返還しなければならない。ただし、第5の(2)又は第6の(2)に該当する場合は、当該協力金の返還は要しない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、本協力金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成27年2月17日から施行し、平成26年度事業から適用する。

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日吉津村機構集積協力金交付要綱

平成27年2月17日 要綱第1号

(平成27年2月17日施行)