○ヴィレステひえづ運営審議会規則

平成27年3月30日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村複合施設設置及び管理に関する条例(平成27年日吉津村条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、ヴィレステひえづ運営審議会(以下「審議会」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の職務)

第2条 審議会は、施設長の諮問に応じ、ヴィレステひえづにおける各種事業の企画実施について調査審議し、かつ協力する。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長は、審議会の会議をつかさどる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故のあるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長は、委員の互選による。

5 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任は、妨げない。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

ヴィレステひえづ運営審議会規則

平成27年3月30日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月30日 規則第5号