○日吉津村図書館管理運営規則
平成27年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、日吉津村複合施設設置及び管理に関する条例(平成27年日吉津村条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、日吉津村図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 図書館資料の収集・整理及び保存
(2) 個人貸出及び団体貸出
(3) 読書案内及び読書相談
(4) 資料調査の援助
(5) 参考資料の提供
(6) 読書会、講演会、資料展示などの主催及び奨励
(7) 他の公共図書館と図書館資料の相互貸借
(8) 読み聞かせ、お話会などを通じた児童サービス
(9) 郷土資料の収集、整理及び保存
(10) 小学校・保育所その他村内公共施設への資料提供
(11) その他図書館の目的達成に必要な事業
(職員)
第3条 図書館に館長及びその他必要な職員を置く。
(開館時間及び休館日)
第4条 図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要であると認めるときは、その限りでない。
(1) 開館時間
午前9時30分から午後6時まで
(2) 休館日
ア 月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
エ 資料整理日(毎月の最終木曜日とし、その日が前細号イ及びウに当たる場合はその前の木曜日とする。)
オ 特別資料整理期間(年1回10日以内の期間で館長が定める日)
(貸出し)
第5条 図書館資料の貸出しは、個人貸出し及び団体貸出しとする。
2 個人貸出しを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村内に通勤又は通学をしている者
(3) 前2号に掲げるものを除き、鳥取県内に住所を有する者
(4) 前3号に掲げるものを除き、個人貸出しを受けることができる者として館長が認める者
3 団体貸出しを利用することができる者は、村内の学校及び事業所、機関又は団体とする。
(利用登録の変更)
第8条 利用者は、個人貸出登録申込書又は団体貸出登録申込書に記載した事項に変更が生じたときは、利用登録変更届(様式第4号)を館長に提出しなければならない。
(利用者カードの紛失)
第9条 利用者カードを紛失したときは、直ちに館長にこれを届けなければならない。
2 利用者カードが登録者本人以外によって、使用され、損害が生じた場合、その責は登録者本人に帰するものとする。
(貸出しの手続き)
第10条 利用者は、図書館資料の貸出しを受けようとするときは、当該図書館資料に利用者カードを添えて館長に申し込まなければならない。
(貸出し点数及び貸出期間)
第11条 貸出しのできる図書館資料の点数及び期間は、次のとおりとする。
(1) 個人貸出しに係る図書館資料にあっては、貸出点数は未返却のものを含めて10点以内とし、貸出期間は、貸出しの日から14日以内とする。ただし、その最終日が休館日に該当するときは、その直後の開館日までとする。
(2) 団体貸出しに係る図書館資料にあっては、貸出点数は未返却のものを含めて100点以内若しくは館長の認める点数までとし、貸出期間は、貸出しの日から30日以内とする。
2 前項第1号の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、個人貸出しの期間又は貸出点数を変更することができる。
3 館長は、貸出期間内に申し出のあった個人に対し、他の者の利用を妨げない限りにおいて図書館資料の貸出期間を14日延長することができる。
5 団体貸出に係る映像録音資料については、上映可能な資料に限る。
(図書館資料の複写)
第12条 図書館を利用する者は、図書館の有する資料を複写しようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(1) 複写することによって損傷する恐れのある資料
(2) 寄託を受けている資料で、寄託の条件として複写が禁止されている資料
(3) その他館長が複写を不適当と認めた資料
3 複写に要する費用は、当該複写を希望する者の負担とする。
(損害の弁償)
第13条 利用者が図書館資料又は設備等を甚だしく汚損し、又は損傷し、若しくは紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償するものとする。
(利用の停止)
第14条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを一定期間停止し、又は利用者カードの交付を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用者カードの交付を受けたとき。
(2) 利用者カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用したとき。
(3) 貸出しを受けた図書館資料の返却を督促する書面に示した期限までに返却しないとき。
(資料の寄贈及び寄託)
第15条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 図書館資料の寄託に要する経費は、原則として寄託者の負担とする。
3 寄託資料の管理については、図書館資料に準じて行う。ただし、寄託者の承認がある場合を除き、館外において利用できないものとする。
4 図書館は寄贈及び寄託資料の亡失、破損についてその責を負わない。
(その他必要な事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。