○日吉津村健康相談健診センター管理運営規則

平成27年3月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村複合施設設置及び管理に関する条例(平成27年日吉津村条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、日吉津村健康相談健診センター(以下「健康相談健診センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 健康相談健診センターは、条例第5条に基づき、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康に係る相談に関すること。

(2) 健康増進に係る施設整備の管理に関すること。

(3) 健康に係る情報の収集及び提供に関すること。

(4) 健康に係る講座の開設に関すること。

(5) 健康に係る団体の連絡調整に関すること。

(6) その他、健康相談健診センターの設置目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第3条 健康相談健診センターにセンター長及びその他必要な職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第4条 健康相談健診センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、センター長が必要と認めるときは、その限りでない。

(1) 開館時間

午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休館日

 月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(その他必要な事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、センター長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

日吉津村健康相談健診センター管理運営規則

平成27年3月30日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月30日 規則第3号