○日吉津村複合施設設置及び管理に関する条例

平成27年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、日吉津村複合施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 文化交流と村民活動の拠点として、生涯学習の推進、健康増進及び地域活性化に資するため、日吉津村複合施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 日吉津村複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ヴィレステひえづ

位置 日吉津村大字日吉津930番地

(構成)

第4条 日吉津村複合施設(以下「ヴィレステひえづ」という。)は、次の各号に掲げる施設で構成する。

(1) 日吉津村コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)

(2) 日吉津村図書館(以下「図書館」という。)

(3) 日吉津村健康相談健診センター(以下「健康相談健診センター」という。)

(管理及び業務)

第5条 ヴィレステひえづは村長が管理し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生涯学習及びコミュニティ活動の推進に関すること。

(2) 図書館法に規定する図書館業務に関すること。

(3) 健康相談及び健診業務に関すること。

(職員)

第6条 ヴィレステひえづに、施設長、その他必要な職員を置く。

2 施設長はコミュニティセンターのセンター長、図書館の館長、健康相談健診センターのセンター長を兼務することができる。

(使用許可及び使用料)

第7条 別表に掲げる各部屋(以下「各部屋」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、その3日前までに施設長の許可を受け、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(許可の制限)

第8条 施設長は、各部屋の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるきは、使用を許可しないものとする。

(1) 法令の規定に違反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 使用する施設等を損傷し若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させたとき。

(5) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団)の利益になると認められるとき。

(6) 使用料を納めないとき。

(7) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(8) 係員の指示に従わないとき。

(9) その他施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用料の減免)

第9条 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき、その他特別な理由があるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第11条 施設長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を禁じ、又は退館を命じることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又はヴィレステひえづの施設及びその付属設備、若しくは資料等を損傷するおそれがあると認められる者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(ヴィレステひえづ運営審議会)

第12条 ヴィレステひえづの適正かつ円滑な管理、運営の推進を図るため、ヴィレステひえづ運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、社会教育法第29条第1項に基づく公民館運営審議会並びに図書館法第14条第1項に基づく図書館協議会を兼ねるものとする。

3 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、村長が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 健康増進に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

4 審議会の委員の定数は、15人以内とする。

5 審議会の委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

6 審議会の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、ヴィレステひえづを構成する各施設の管理運営及びヴィレステひえづ運営審議会の組織運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

時間

部屋名

9:00~17:00

1時間あたり料金

17:00~22:00

1時間あたり料金

和室1

540円

810円

和室2

540円

810円

第1会議室

540円

810円

第2会議室

540円

810円

第3会議室

540円

810円

キッチンスタジオ

810円

1,215円

ヴィレステホール

2,700円

4,050円

備考

1 使用時間数(1時間未満は1時間とする)と上記に定める額から算出した額を使用料とする。

2 使用料は、照明、冷暖房等の使用の有無を問わず前項のとおりとする。

3 ボランティア室に設置しているコピー機の利用者負担額は1枚あたり10円とする。

日吉津村複合施設設置及び管理に関する条例

平成27年3月20日 条例第2号

(令和元年9月20日施行)