○日吉津村工場立地促進補助金交付要綱

平成26年11月11日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、企業の立地を促進し、産業構造の高度化及び雇用機会の拡大を図るため、村内において工場又は事業所(以下「工場等」という。)の新設又は増設を行う企業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該交付に関し、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 次のいずれかに該当する法人又は事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合をいう。)をいう。

 次のいずれかに該当する事業を現に営み、又は新たに営むもの

(ア) 日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に掲げる製造業

(イ) 日本産業分類に掲げる自然科学研究所

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げる事業に類する事業で、本村における産業の振興が相当程度図れると村長が認めるもの。

 次のいずれかに該当する事業又は技術開発に関する指針(昭和60年通商産業省告示第276号)に掲げる技術を用いて設計開発等を行う事業であって村長が特に本村における産業の高度化に寄与すると認めるものを現に営み、又は新たに営むもの

(ア) 日本産業分類に掲げるソフトウェア業

(イ) 日本産業分類に掲げるデザイン業

(ウ) 日本産業分類に掲げる機械設計業

(エ) (ア)(イ)又は(ウ)に掲げる事業に類する事業で、本村における産業の振興が相当程度図られると村長が認めるもの

 情報処理・提供サービス業(専用通信回線を利用して、集約的に相談、案内、調査、受発注等のサービスを提供する業種をいう。)を現に営み、又は新たに営むもの

(2) 投下固定資産 工場等の新設又は増設の用に供される土地、建物及び償却資産をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に新設又は増設をした企業であって、これを構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の取得価格の合計額が7億円を超え、投下固定資産に係る固定資産税を納付した補助対象企業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が、操業開始日が属する年の翌年の4月1日から始まる年度(以下「第1年度」という。)から第1年度の翌々年度までの各年度(以下「対象年度」という。)における投下固定資産に係る固定資産税の1/2の納付に要した経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額(1,000円未満の端数は、切捨て)とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、対象年度における投下固定資産に係る固定資産税の第4期の納期限の日から20日以内に、工場立地促進補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 工場等の概要を明らかにした書類(第1年度に限る。)

(2) 投下固定資産額を証明する書類(第1年度に限る。)

(3) 固定資産税課税証明の写し

(4) 償却資産課税台帳の写し

(5) 固定資産税の納税証明書又は領収証の写し

(補助金の交付の決定等)

第7条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、これを正当と認めたときは、補助金の交付の決定を行い、補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第8条 補助対象者は、日吉津村補助金等交付規則第21条の規定による請求は、前条の規定による通知を受けた日から14日以内に行うものとする。

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

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日吉津村工場立地促進補助金交付要綱

平成26年11月11日 要綱第25号

(平成26年12月1日施行)