○日吉津村鳥獣被害防止対策補助金交付要綱

平成26年9月29日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村鳥獣被害防止対策補助金(以下「補助金」という。)の交付について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、野生鳥獣による農産物への被害を防止し、農作物の安定した生産を図り、併せて農家等の負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、日吉津村に住所を有する農業経営主及び農業を行う集団及び法人組織で別表に掲げる事業を行う者とする。

(対象事業等)

第4条 補助金の対象となる事業の種類、対象経費、補助率等は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請等)

第5条 この要綱により補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に機材の見積書の写しを添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査のうえ、適切であると認めたときは、本補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。また、適切でないと認めた場合は、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条第2項の交付決定通知を受けた者は、機材の設置が完了した日から30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)に機材の領収書を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 村長は、前条の実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査を行ったうえ、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第5号)により前条の報告を行った者に速やかに通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の通知を受けた者は、補助金の交付を請求するときは、速やかに補助金交付請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 確定通知書の写し

(2) その他村長が必要と認める書類

(交付の取消し)

第9条 村長は、補助対象者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、その全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第10条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、すでに補助金が交付されているときは補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年2月1日から適用する。

(平成28年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

対象事業

3 補助対象経費

4 補助率等

備考

1 対策区分

2 事業内容

単独事業

(侵入を防ぐ対策)

電子式爆音機、防鳥機(タイマー、バッテリーを含む)の購入

左の事業内容に定める機材等の購入費

補助率:1/2以内

補助限度額

個人申請:30,000円

団体等申請:150,000円

(補助額100円未満は切捨て)


防鳥ネットの購入

単独事業

(個体数を減らす対策)

モグラ用捕獲器の購入


野鼠駆除剤の購入

登録農薬で製剤特性が「普通物」に該当するものに限る

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日吉津村鳥獣被害防止対策補助金交付要綱

平成26年9月29日 要綱第21号

(平成28年9月27日施行)