○日吉津村生活支援サポーター活動支援事業実施要綱
平成26年7月17日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、村内に居住する単身高齢者等が居宅で自立した生活が営めるよう援助活動を行うことを支援する日吉津村生活支援サポーター活動支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 支援事業の実施主体は村とし、当該支援事業を実施するため、日吉津村生活支援サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を日吉津村役場内に置く。
2 前項の規定にかかわらず、村は、サポートセンターの運営を村社会福祉協議会に委託し、村社会福祉協議会の事務所内にサポートセンターを置くことができる。
(サポートセンターの業務内容)
第3条 サポートセンターは、次の業務を行うものとする。
(1) 会員間の援助活動(軽度で専門性を要しない次に掲げる活動をいう。以下同じ。)の調整等
ア 家の中の掃除、家具の移動、取付け修理(蛍光灯の取換)
イ 寝具類、衣類等の洗濯
ウ ゴミ出し
エ 食材、生活必需品の買い物
オ 話し相手
カ 安否確認
キ その他必要な生活援助
(2) 会員間の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催
(3) 支援事業の普及啓発を目的とする広報活動
(4) 前各号に掲げるもののほか、サポートセンターの目的達成に必要な業務
(コーディネーターの設置)
第4条 サポートセンターは、業務を円滑に運営するためにコーディネーターを置く。
2 コーディネーターは、前条の業務の運営に協力し、援助活動に関する事務を処理するものとする。
(会員登録の対象者)
第5条 会員登録の対象となる者は、支援業務の目的を十分に理解し、かつ、村内在住者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 援助活動を行うことを希望する者で、原則として村が開催した生活支援サポーター養成講座を受講した者(以下「支援会員」という。)
(2) 65歳以上の単身高齢者、高齢世帯の者、又は村長が特に必要と認める者で、援助活動を受けることを希望するもの(以下「依頼会員」という。)
(会員登録の取消し及び退会)
第7条 村長は、登録された会員がこの要綱の規定に違反し、又は村に不利益を生じさせたときは、その登録を取り消すことができる。
2 会員が退会しようとするときは、村長に退会届(様式第6号)を提出するものとする。
(援助活動の実施)
第8条 依頼会員は援助活動を受けようとする時は、サポートセンターに対し援助活動の申し込みを行うものとする。
2 依頼活動の申し込みを受けたサポートセンターは、援助活動の内容、日時等を確認の上、適当と認められる支援会員に連絡し、援助活動の調整を行うものとする。
3 援助活動の調整を行ったサポートセンターは、援助依頼受付簿(様式第7号)に記入するものとする。
4 援助活動は、原則として依頼会員の居宅において実施するものとする。
5 支援会員は、援助活動を実施した後、援助活動報告書(様式第8号)に援助記録を記入し、依頼会員の確認印を受けなければならない。
6 支援会員は、支援終了後すみやかに前項の援助活動報告書をサポートセンターに提出しなければならない。ただし、活動中に事故等が発生した時は、すみやかにサポートセンターに連絡するものとする。
(会費)
第9条 会費は徴収しない。
(補償)
第10条 援助活動中に生じた事故等による損害については、会員間において解決しなければならない。
2 会員は、前項の損害の賠償等に対処するため、補償保険に加入するものとする。
(報酬)
第11条 依頼会員は、支援会員に対し、別表に定める基準に従い援助活動に係る報酬及び実費を直接支払わなければならない。
(個人情報の保護)
第12条 第2条第2項の規定によりサポートセンターの運営を受託した村社会福祉協議会及びコーディネーターは、支援事業において知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。村社会福祉協議会がサポートセンターの運営を受託しなくなった後及びコーディネーターが職を退いた後も、同様とする。
2 会員は、援助活動により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。会員を退いた後も、同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
利用時間 | 基準報酬額 |
午前8時から午後5時まで | 15分当たり100円 |
備考
1 最初の15分までは、それに満たない場合でも15分とする。延長した場合でも同様とする。
2 利用時間の算定は、支援会員が援助活動を開始してから終了するまでの時間とする。
3 その他援助活動に関し必要経費が発生した場合は、依頼会員の実費負担とする。