○日吉津村生活支援サポーター養成事業実施要綱

平成26年7月17日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の個別の生活ニーズに応える仕組みを安定的、かつ、継続的に構築するため、村民の主体性に基づき運営される新たな住民参加サービスの担い手として日吉津村生活支援サポーターを養成し、地域での高齢者の生活を支えるシステムを構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 日吉津村生活支援サポーター養成事業(以下「事業」という。)の実施主体は、日吉津村とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとし、その取組は当該各号に定めるところによる。

(1) 生活支援サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)の実施 福祉に関する知識を持ち、高齢者の生活支援サービスを行う生活支援サポーターを養成する。

(2) 高齢者の生活を支えるシステムの構築 生活支援サービスの実践につながるように、養成講座を修了した者(以下「修了者」という。)に対して次に掲げる支援を継続的に実施する。

 生活支援サポートセンターへの登録及び活動の紹介

 継続的な活動ができるような相談支援

(養成講座の実施)

第4条 村長は、養成講座の実施に当たっては、福祉に関する知識を深め、生活支援の実践力を身に付けることを目的として、講義及び演習を一体的に行うものとする。

(対象者)

第5条 養成講座の対象となる者は、村内に住所を有する者とする。

(修了者)

第6条 村長は、修了者に修了証を発行し、修了者に関する記録簿を作成するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

日吉津村生活支援サポーター養成事業実施要綱

平成26年7月17日 要綱第16号

(平成26年7月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年7月17日 要綱第16号