○日吉津村職員の早期退職希望者の募集及び認定に関する規則
平成26年10月1日
規則第11号
(応募及び応募の取下げの様式)
第1条 日吉津村職員の早期退職希望者の募集及び認定に関する条例(以下「条例」という。)第4条第1項の規定による応募(以下「応募」という。)は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)によるものとする。
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第4号)
(募集実施要項の記載事項)
第4条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第5条各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
(2) 条例第5条の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第6条第2項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(4) 条例第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(5) 条例第7条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げる場合があるときは、その旨
附則
(施行期日)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。