○日吉津村広告掲載要綱
平成26年5月29日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 村の資産への広告掲載は、村の新たな財源を確保し、村民サービスの向上を図るとともに、民間企業等の事業活動を促進し地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 次に掲げる村の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 村報及びホームページ
イ 封筒その他の印刷物
ウ その他広告媒体として活用できる資産(法令等で広告物の表示又は掲出物件の設置の制限がされている区域内の資産を除く。)で村長が個別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。
(広告の範囲)
第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 個人又は法人の名刺広告
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(9) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると村長が認めるもの
(規制業種又は事業者)
第5条 次に掲げる業種又は事業者の広告は、掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 消費者金融の業種
(4) たばこ製造に関わる業種
(5) 社会問題を起こしている業種や事業者
(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者
(7) 民事再生法及び会社更生法による再生・公正手続中の事業者
(8) 各種法令に違反している事業者
(9) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(10) 村税等を滞納している事業者
(11) その他村長がふさわしくないと認めたもの
(広告掲載の優先順位)
第6条 掲載する広告は、村内に事業所を有するものの広告を優先して掲載するものとする。ただし、広告掲載料を定めずに広告を募集する場合は、この限りでない。
(広告の募集)
第7条 広告媒体を主管する課長は、広告の掲載に際し総合政策課長(広告媒体を主管する課長が同課長の場合にあっては総務課長)と協議して、次の事項を定め募集するものとする。ただし、村の施策等に関連した広告で村長が公募の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 広告掲載等を行う広告媒体の種類
(2) 広告の規格、掲載位置、掲載期間等
(3) 広告掲載料
(4) 広告の募集方法
(5) 広告の申込方法
(6) 広告の選定方法
(7) その他広告の募集及び掲載に係る契約を行うにあたり必要な事項
3 村長は、前項の規定により広告掲載の決定をしたときは掲載希望者にその旨を通知するものとする。
(広告審査委員会)
第9条 広告媒体に掲載する広告について協議するため、日吉津村広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員長は、総合政策課長をもって充てる。
3 審査会の委員は、総務課長、総合政策課長、福祉保健課長、住民課長、建設産業課長及び教育次長をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第10条 審査会の会議は、広告の内容等、広告の掲載に関して疑義が生じた場合において、委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、広告を掲載するそれぞれの広告媒体を主管する課長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(広告掲載料の納付)
第11条 広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、村長が指定する期日までに、広告掲載料を一括納付するものとする。
(広告掲載の取消し)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができる。この場合において、これにより生じた損害に対しては、村は、その責任を負わない。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) その他村長が広告掲載について適切でないと判断したとき。
2 村長は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、広告主にその旨を通知しなければならない。
(広告掲載料の返還)
第13条 広告掲載料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、村長は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 広告主の責に帰さない事由により広告を掲載することができなくなったとき。
(2) その他村長が特に返還する必要があると認めたとき。
(広告主の責務)
第14条 広告主は、広告掲載された広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
2 第三者から、村に対して、広告に関連して損害を被ったという請求等がなされた場合は、広告主の自らの責任及び負担において解決するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第34号)
この要綱は、令和5年5月2日から施行する。