○日吉津村中小企業小口融資要綱
平成26年3月17日
要綱第3号
日吉津村中小企業小口融資要綱(昭和53年日吉津村要綱第 号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、日吉津村の中小企業者に対する小口融資(以下「小口融資」という。)を円滑にし、中小企業の振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第1号の2及び第3号に規定する者
(2) 金融機関 鳥取県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を締結している金融機関
(融資対象者)
第3条 融資対象者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 常時使用する従業員の数が20人(商業、サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)にあっては5人)以下の法人又は個人で、村内に店舗又は事業場を有すること。
(2) 村内において、1年以上引き続き同一事業を営んでいること。
(3) 本制度による保証を合わせた保証債務残高が2,000万円以内であること。
(4) 融資の申込み時点において、県税及び村税の課税額を完納していること。
(資金の預託)
第4条 村は、この要綱に基づき、本融資を円滑にするために必要な資金を金融機関に預託するものとする。
2 前項の規定により、村が金融機関に預託する資金の預託期間は、1年以内とする。
3 金融機関は、第1項の規定により、村が金融機関に預託した資金を決済用預金として取り扱うものとする。
(1) 資金の預託を受けたときは、鳥取県中小企業小口融資実施要領(以下「鳥取県要領」という。)に定める資金の協調割合によって資金を準備すること。
(2) この融資に当たり拘束預金をさせないこと。
(融資の条件)
第5条 金融機関が小口融資を実行する場合について、次に定めるところによらなければならない。
(1) すべて保証協会の無担保保証付きとすること。
(2) 融資機関
設備資金 7年以内(1年以内の据置を含む。)
運転資金 5年以内(6箇月以内の据置を含む。)
(3) 融資金額 2,000万円以内とすること。
(4) 融資利率 鳥取県要領に定める融資利率とすること。
(5) 保証協会は、小口融資に係る保証をするに当たっては、次に定めるところによること。
ア 保証期間
設備資金 7年以内(1年以内の据置を含む。)
運転資金 5年以内(6箇月以内の据置を含む。)
イ 保証額 2,000万円以内。
ウ 保証料 鳥取県要領の定める保証料率。
(損失補償)
第6条 村は、保証協会が代位返済したときは、その金額(元金及び利息)の1割を限度として損失補償を行うものとする。
(小口融資の申込)
第7条 小口融資を受けようとする者は、小口融資あっせん申込書(以下「申込書」という。)(別記様式)を、米子日吉津商工会を経由して村長に提出するものとする。
(審査等)
第8条 米子日吉津商工会は、前条の規定により提出された申込書を村長及び信用保証協会に送付するとともに、当該申込みの内容について、必要な調査及び保証協会との協議(以下この条において「調査等」という。)を行うものとする。
2 米子日吉津商工会は、前項の規定による調査等が完了した場合は、当該調査等の結果を村長に報告するものとする。
(融資のあっせん等)
第9条 村長は、前条第3項の規定による審査の結果について、申込者に対し通知するものとする。
2 村長は、前条第3項の規定による審査の結果、小口融資のあっせんを行うこととしたときは、金融機関に対して当該融資のあっせんを行うとともに、保証協会に対して信用保証の承認の申請を行うものとする。
(融資の実行)
第10条 金融機関は、前条第2項の規定によるあっせんを受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、融資を実行するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、小口融資に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の日吉津村中小企業小口融資要綱の規定により行われた小口融資については、この要綱による改正後の日吉津村中小企業小口融資要綱の規定により行われたものとみなす。
附則(平成31年要綱第2号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 日吉津村中小企業小口融資運営要領は、廃止する。
附則(令和5年要綱第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。