○日吉津村養育支援訪問事業実施要綱

平成25年11月5日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭を訪問し、個々の抱える養育上の諸問題の解決や軽減を図るために、具体的な養育に関する指導、助言、生活援助等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や子の発達保障等のための相談・支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(対象者)

第3条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する者であって、次に掲げる者とする。

(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(訪問支援者)

第4条 訪問支援者は、専門的相談支援を行う者については、保健師、栄養士、保育士等の専門職とし、育児・家事援助を行う者については、民生委員・児童委員、主任児童委員、ヘルパー等とする。なお、育児・家事援助を行うヘルパーは、子育て家庭ヘルパー派遣事業実施要綱に基づくヘルパーとする。

(事業実施機関及び業務)

第5条 この事業の中核となる機関は、次の業務を行う。

(1) 訪問支援の対象者及び支援の目標、内容の決定

(2) 支援の進行管理

(3) 関係機関との連絡調整

(4) 個別ケース検討会議の開催

(5) 支援の終結決定

(6) 訪問支援者に対する必要な研修の計画

(7) その他支援のために必要な事項

(個人情報の保護)

第6条 事業の実施を通じて訪問者が知りえた個人情報は、適切に管理し外部に漏れることのないようにしなければならない。

(事業の届出)

第7条 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)により、第2種社会福祉事業として事業開始を鳥取県に届出し、指導監督を受けるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

(平成27年要綱第12号)

1 この要綱は、平成27年12月1日から適用する。

日吉津村養育支援訪問事業実施要綱

平成25年11月5日 要綱第16号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年11月5日 要綱第16号
平成27年12月1日 要綱第12号