○日吉津村住民票の写し等本人通知制度実施要綱

平成25年6月28日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録のあったもの(「事前登録者」という。)に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利侵害防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、住民票の写し等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法に基づく住民票の写し、消除された住民票の写し、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載された事項に関する証明書及び除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載された事項に関する証明書

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定による住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(登録対象者)

第3条 本人通知制度を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 住民基本台帳に記録されている者(消除された者を含む)

(2) 戸籍の附票に記録され、又は記載されている者(消除された者を含む)

(3) 戸籍に記録され、又は記載されている者(除かれた者を含む)

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、登録対象者としない。

(事前登録申請)

第4条 本人通知制度を利用しようとする者(以下「登録希望者」という。)は、あらかじめ、本人通知制度登録申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 事前登録の申請は、法定代理人又は任意代理人により行うことができるものとする。

3 事前登録の申請は、登録希望者が次に掲げる場合にあっては、郵便又は信書便により行うことができるものとする。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申請をすることが出来ない場合

(2) 他の市町村に居住している場合

(本人確認の方法)

第5条 村長は、前条の規定により申請受付を行う場合において、現に申請の任に当たっている者(以下「申請人」という。)が、本人であることを確認するため同人に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 住民基本台帳カード(顔写真が添付されたもの)

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明証等であって、本人の顔写真が添付されたもの

2 前項の規定にかかわらず、申請人がやむを得ない理由により同項の書類のいずれかを提示できない場合にあっては、同人が本人であることの説明を求め、又は同項各号で掲げる書類に準ずるものとして村長が適当と認める方法により、本人であることの確認を行うものとする。

(代理権確認の方法)

第6条 村長は、申請が代理人による場合にあっては、同人が代理権を有するか否かを確認するため、同人に対して、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。

(1) 法定代理人戸籍謄本その他その資格を証明する書類

(2) 任意代理人委任状その他その代理権を明らかにする書類

2 前項の規定にかかわらず、代理人がやむを得ない理由により同項の書類を提示又は提出できない場合にあっては、同項の書類に準ずるものとして村長が適当と認める方法により、代理権を有するか否かの確認を行うものとする。

(事前登録)

第7条 村長は、事前登録が適当であると認めるときは、本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号)に登録するものとする。

(登録期間)

第8条 事前登録者の登録期間は、登録日の翌日から起算して2年間を経過した日の属する年の12月31日までとする。

2 登録期間の満了後に引き続き事前登録を受けようとする者については、事前登録更新の申請を行わせるものとする。

3 第4条第2項から第5項まで及び第5条から前条までの規定は、事前登録更新の申出について準用する。

(変更又は廃止の届出)

第9条 事前登録者について氏名、住所その他登録事項に変更が生じたとき又は事前登録者が事前登録を廃止しようとするときは、本人通知制度登録事項変更兼廃止届出書(様式第3号)によりその旨を届出させるものとする。

2 第4条第3項から第5項まで並びに第5条及び第6条の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(事前登録の抹消)

第10条 村長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録を抹消するものとする。

(1) 登録期間が満了し、登録期間の申出がなかったとき。

(2) 廃止の届出があったとき。

(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(5) その他村長が登録を抹消する理由が生じたと認めたとき。

(事前登録者への通知)

第11条 村長は、第三者からの請求により事前登録者の住民票の写し等を交付したときは、事前登録者に対し、次に掲げる事項を記載した本人通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 交付年月日

(2) 交付証明書の種別

(3) 交付通数

(4) 交付請求者の種別

(5) その他村長が適当と認める事項

(実施細目)

第12条 この要綱に定めるもののほか、制度運営について必要な事項は所管課長が定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

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日吉津村住民票の写し等本人通知制度実施要綱

平成25年6月28日 要綱第13号

(平成25年7月1日施行)