○日吉津村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年10月22日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約の締結に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り受ける契約のうち、次に掲げるもの

 複写機、情報処理機器、医療機器及び事務用品を借り受ける契約

 車両を借り受ける契約

(2) 前号に掲げる物品の保守点検及び維持管理業務に関する委託契約

(3) 村の施設の保守点検、維持管理及び警備業務に関する委託契約

(4) 前各号に定めるもののほか村長が特に必要と認める契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。

(議会への報告)

第4条 村長は、長期継続契約を締結したときは、契約の相手方、契約金額、契約期間及び契約の内容を、当該長期継続契約を締結した日以降最初の村議会へ報告しなければならない。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成25年10月22日 条例第22号

(平成25年10月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年10月22日 条例第22号