○日吉津村子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日

条例第19号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、日吉津村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 保護者(法第6条第1項に規定する子どもを有する法第6条第2項に規定する保護者)

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者(法第7条第1項に規定する者)

(3) 前号の子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 公募による村民(日吉津村自治基本条例第2条第1項第2号に定める村民)

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、村長が特に必要があると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、村長が招集する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第7条 子ども・子育て会議は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉保健課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

2 この条例の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日吉津村子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月24日 条例第19号
令和5年2月24日 条例第1号