○日吉津村救急医療情報キット配布実施要綱

平成25年6月19日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、日吉津村内に住所を有する者(以下「住民」という。)に対し、かかりつけ医療機関、持病等の救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布するため、必要な事項を定め、もって住民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(キットの内容等)

第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。ただし、(1)(3)及び(4)については、1世帯につき1個とし、(2)については、世帯員数を限度とする。

(1) 保管容器

(2) 医療情報用紙

(3) 玄関用シール

(4) 冷蔵庫用マグネット

(配布の申請)

第3条 キットの配布を希望する者は、救急医療情報キット申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。

(配布の決定)

第4条 村長は、前条の配布の申請があった場合は、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、キットを配布する。

(費用負担)

第5条 キット費用は、無償とする。

(キットの管理)

第6条 キットの配布を受けた者(以下「利用者」という。)は、キットを適切に管理するとともに、第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(再配布)

第7条 利用者は、キットを紛失し、破損し、又は使用することができなくなったときは、キットの再配布を受けることができる。この場合において、配布されたキットが現存するときは、これを村長に返却しなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は、キットの再配布について準用する。

(台帳登載)

第8条 村長は、救急医療情報キット配布者名簿(様式第2号)を備え、第4条の規定によりキットを配布した者をこれに登載する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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日吉津村救急医療情報キット配布実施要綱

平成25年6月19日 要綱第9号

(平成25年6月19日施行)