○日吉津村老人保養施設利用券助成事業実施要綱

平成23年4月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、老人保養施設(以下「うなばら荘」施設)利用券の助成を行うことにより、高齢者の日常生活の慰労と世帯内の交流を通し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 本事業の対象となる者は、各年4月1日現在において、日吉津村に住所を有し、かつ、65歳以上の高齢者とし、対象者に対しうなばら荘施設利用券を交付する。ただし、世帯全員が施設や病院に継続して入所又は入院している場合については、この限りではない。

(助成の額)

第3条 利用券の額は、1人につき2,000円とする。

(助成の方法)

第4条 うなばら荘施設利用券は、第2条の対象者からの交付申請を要せず、村長が対象者に対して交付決定を行って個別交付するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第11号)

この要綱は、平成28年5月30日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

日吉津村老人保養施設利用券助成事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱第11号

(平成28年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年4月1日 要綱第11号
平成25年3月29日 要綱第2号
平成27年3月31日 要綱第5号
平成28年5月30日 要綱第11号