○日吉津村就農条件整備事業補助金交付要綱

平成25年4月17日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥取県就農条件整備事業補助金交付要綱(平成23年10月19日付第201100101219号鳥取県農林水産部長通知。以下「交付要綱」という。)第3条に規定する補助金(以下「間接補助金」という。)について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「村規則」という。)に定めるもののほか、交付の申請、決定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 間接補助金は、将来、本村における効率的かつ安定的な農業経営の担い手となるのにふさわしい青年等の就農の促進及び自立を支援するため、新規就農者の就農初期の経営基盤整備の負担軽減を図ることを目的として交付する。

(間接補助金の交付)

第3条 村は、前条の目的の達成に資するため、就農後3年以内の新規就農者のうち、交付要綱第3条第1項第1号から第4号に掲げる者(以下「間接補助事業者」という。)が鳥取県就農条件整備事業実施要領(平成20年5月20日付第200800022636号鳥取県農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)に基づき行う鳥取県就農条件整備事業(以下「間接補助事業」という。)について、予算の範囲内で、間接補助金を交付する。

2 本補助金の額は、間接補助事業者が当該間接補助事業を実施するために必要な経費(以下「間接補助事業費」という。)のうち消費税及び地方消費税を除いた経費の合計額(以下「間接補助対象経費」という。)に2分の1を乗じて得た額以下とする。

3 間接補助対象経費の上限は、交付要綱第3条第1項第3号及び第4号に規定する者1人当たり800万円とする。

4 本補助金は、間接補助事業者が就農してから最大3年間に限り、交付するものとする。

5 実施要領第2の2に掲げる対象機械及び施設で、その整備に要する経費(消費税及び地方消費税の額を含む。)が10万円未満のもの及び当該年度の間接補助事業費の合計額が30万円未満の場合は、本事業の対象としない。ただし、当該年度に経営体育成支援事業(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知)により就農初期に必要な機械及び施設の一部を整備する計画を作成した者については、間接補助事業費が30万円未満であっても本事業の対象とする。

(交付申請の時期等)

第4条 村規則第5条に基づく間接補助金の交付申請は、村長が別に定める日までに行わなければならない。

2 村規則第5条の申請書に添付すべき事業計画書及び収支予算書は、様式第1号及び第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 村規則第6条に基づく間接補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して、村長が、その財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として20日を加えた日が経過する日までの間に行うものとする。

(間接補助の条件)

第6条 村長は、間接補助金を交付するときは、間接補助事業者に対し、交付要綱第6条により条件を付すものとする。

(着手届)

第7条 本事業の執行にあたっては、村規則第13条但書により着手届の提出は要しないものとする。

(変更等の承認)

第8条 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。この場合において、「財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定」とあるのは、「変更等について県知事の承認を申請してから当該承認」と読み替えるものとする。

(補助金の返還等)

第9条 第3条第1項の規定により、本交付金を受けた間接補助事業者が、機械又は施設の耐用年数以内に離農(1年間営農活動を中止し、その後、営農を継続する意思がない場合を含む。)した場合は、間接補助事業者本人の疾病等やむを得ない事情により営農活動の休止等をせざるを得ないと村長が認める場合を除き、事業目的に反したものと見なし、村規則第20条第1項の規定により、交付決定の全部を取り消し、同規則第23条の規定により補助金の返還を命ずるものとする。

(間接的な財産処分の承認)

第10条 間接補助事業者は、第6条の規定により付した鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号。以下「県規則」という。)第25条第2項の規定に準じた内容の条件(以下「交付条件」という。)に基づき、財産を処分しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 第5条第1項の規定は、前項の規定による村長の承認について準用する。

3 交付条件のうち、県規則第25条第2項ただし書に係る期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、村長が別に定める期間)とする。

4 交付条件のうち、規則第25条第2項第4号に係る財産は、次にいずれかに該当するものとする。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び施設

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして村長が別に定めるもの

(収益納付)

第11条 間接補助事業者は、間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、村長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、村長がその収入の全部又は一部に相当する額を村に納付するよう指示したときは、間接補助事業者は、これに従わなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度事業から適用する。ただし、第3条第5項の規定(対象機械及び施設の整備に要する経費が10万円未満のものを対象外とする定めは除く。)については、平成24年3月31日までに実施要領第7により認定を受けた営農計画又は、第8により認定を受けた営農計画の変更による事業計画に基づき整備する機械・施設については、適用しない。

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日吉津村就農条件整備事業補助金交付要綱

平成25年4月17日 要綱第6号

(平成25年4月17日施行)