○日吉津村就農応援交付金交付要綱

平成25年4月17日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥取県就農応援交付金交付要綱(平成23年10月19日付第201100101219号鳥取県農林水産部長通知。以下「交付要綱」という。)第3条に規定する交付金(以下「間接交付金」という。)について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「村規則」という。)に定めるもののほか、交付の申請、決定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 間接交付金は、新規就農者の経営が早期に安定し、これらの者が本村の農業の担い手として定着することを目的として交付する。

(間接交付金の交付)

第3条 村は、前条の目的の達成に資するため、平成22年4月1日以降に就農した新規就農者のうち、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条に規定する就農計画の認定を受けた者(以下「間接交付事業者」という。)が鳥取県就農応援交付金事業実施要領(平成22年4月1日付第200900209517号鳥取県農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)に基づき行う事業(以下「間接交付事業」という。)について、交付要綱第3条第2項に規定する額を上限として、間接交付金を交付する。

2 本交付金は、間接交付事業者が就農してから最大3年間に限り、交付するものとする。

(交付申請の時期等)

第4条 村規則第5条に基づく間接交付金の交付申請は、村長が別に定める日までに行わなければならない。

2 村規則第5条の申請書に添付すべき事業計画書及び収支予算書は、様式第1号及び第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 村規則第6条に基づく間接交付金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して、村長が、その財源に充当する県の交付金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として20日を加えた日が経過する日までの間に行うものとする。

(間接交付の条件)

第6条 村長は、間接交付金を交付するときは、間接交付事業者に対し、交付要綱第6条により条件を付すものとする。

(着手届)

第7条 本事業の執行にあたっては、村規則第13条但書により着手届の提出は要しないものとする。

(変更等の承認)

第8条 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。この場合において、「財源に充当する県の交付金の交付を申請してから当該交付の決定」とあるのは、「変更等について県知事の承認を申請してから当該承認」と読み替えるものとする。

(交付金の返還等)

第9条 第3条第1項の規定により、本交付金を受けた間接交付事業者が、当該年度の間接交付事業の実施期間内(第4号に定める場合は、実施期間終了後も対象とする。)において、次のいずれかに該当することとなった場合は、その旨を速やかに村長に報告しなければならない。この場合においては、間接交付事業者本人の死去や疾病等やむを得ない事情により経営の休止等をせざるを得ないと村長が認める場合を除き、村規則第20条第1項の規定により、次に掲げる場合の区分に応じ、交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、同規則第23条により交付金の返還を命ずるものとする。

(1) 間接交付事業者が、実施要領第13の営農中止(営農計画の認定の取消しを含む。)をした場合 全部又は一部

(2) 間接交付事業者(居住地の市町村から交付金の交付決定を受けた者に限る。)が、交付決定時に居住していた市町村から転出し、事業の全部又は一部を中止した場合 全部又は一部

(3) 間接交付事業者(営農地の市町村から交付金の交付決定を受けた者に限る。)が、交付決定時に営農していた市町村での耕作を断念し、かつ、他の市町村で営農を継続し、事業の全部又は一部を中止した場合 全部又は一部

(4) 間接交付事業者が、国に別に定めることにより交付する青年就農給付金(経営開始型)の交付を受けることとなった場合 全部又は一部

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度事業から適用する。

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日吉津村就農応援交付金交付要綱

平成25年4月17日 要綱第5号

(平成25年4月17日施行)