○日吉津村小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱

平成25年4月17日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村(以下「村」という。)の交付する日吉津村小規模事業者経営改善資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)に関し、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号)に定めるもののほか、交付の申請、決定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 補助金は、米子日吉津商工会からの推薦を受け、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から小規模事業者経営改善資金(以下「マル経資金」という。)の融資の実行を受けた小規模事業者(以下「借受人」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、借受人の負担軽減及び経営安定を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる借受人は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所又は事業所を有し、平成25年4月1日以降に公庫からマル経資金の融資の実行を受けた者

(2) 村に納税の義務があり、かつ、その村税等を完納している者(法人にあっては、代表者を含む。)

(交付対象期間)

第4条 補助金の交付対象期間は、当該融資の償還が開始された日の属する月(以下「利子補給開始月」という。)の初日から起算して36月を限度とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、借受人が公庫に納付した利子額の2分の1に相当する額とする。ただし、当該融資の元本の返済の遅延に伴って生じた利子の増額分は対象としない。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる期間を基礎として算定するものとする。この場合、円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(1) 利子補給開始月の属する年 利子補給開始月から当該利子補給開始月の属する年の12月まで

(2) 利子補給開始月から起算して36月後に当たる月の属する年 利子補給開始月から起算して36月後に当たる月の属する年の1月から当該利子補給開始月から起算して36月後に当たる月まで

(3) (1)及び(2)以外の年 1月から12月まで

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする借受人は、日吉津村小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添え、米子日吉津商工会を経由して、村長に申請するものとする。

(1) 融資実行を示す書類の写し

(2) 返済の計画を示す書類の写し

(3) 公庫が発行する利息支払証明書

(4) その他村長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い。日吉津村小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた借受人は、当該補助金の交付請求に当たっては、日吉津村小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付請求書(様式第3号)に交付決定通知書の写しを添えて村長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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日吉津村小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱

平成25年4月17日 要綱第4号

(平成25年4月17日施行)