○夏休みひえづっ子クラブ事業実施要綱

平成23年7月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、労働等により日中保護者のいない家庭の小学校児童(以下「児童」という。)を夏季休業期間中預かることにより、その児童の健全な育成を図るとともに、子育て家庭の子育てと仕事の両立支援を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 原則として、保護者の勤務形態及び就労状況等により、夏季休業期間中の日中に世話ができない村内の児童で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 日吉津村立児童館で保護及び指導を受けていない児童

(2) その他健全育成上指導を要する児童

(活動内容)

第3条 この事業の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培うこと。

(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) その他児童の健全育成上必要な活動

(定員)

第4条 この事業の定員は、20名とする。

(開設日及び時間)

第5条 この事業の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日 日吉津村立日吉津小学校の夏季休業期間中の毎週月曜日から金曜日までの期間(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

(2) 開設時間 午前8時30分から午後4時30分

(指導員)

第6条 この事業を推進するため、児童の健全育成を指導する指導員を置く。

(経費)

第7条 この事業を利用する児童の保護者は、日吉津村立児童館の設置及び管理に関する条例(平成16年日吉津村条例第7号)別表に定める利用料を支払うものとする。

2 この事業の児童に対する保険料及び預かり中における疾病のため医師の治療を受けた場合の治療費等は、保護者負担とする。

3 その他、活動に要する経費については、その実費を保護者負担とする。

4 夏季休業期間中の中間において入退所した者の利用料は、児童の在籍日数にかかわらず、全額を納付しなければならない。

(登録申請等)

第8条 保護者は、この事業を利用するときは、夏休みひえづっ子クラブ申請書(様式第1号)を日吉津村長(以下「村長」という。)に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請を承諾する場合は、夏休みひえづっ子クラブ承諾書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(退所)

第9条 この事業の利用を取りやめようとする保護者は、夏休みひえづっ子クラブ取止届書(様式第3号)を村長に提出するのものとする。

(異動の届出)

第10条 保護者及び児童の住所又は身上に異動が生じたときは、保護者は速やかにその旨を届け出なければならない。

(損害の弁償)

第11条 利用者が建物又は設備その他物件を損傷し、又は減失したときは、村長が定める損害を弁償しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

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夏休みひえづっ子クラブ事業実施要綱

平成23年7月1日 要綱第15号

(平成23年7月1日施行)