○日吉津村ごみのポイ捨て等禁止条例施行規則
平成25年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、日吉津村ごみのポイ捨て等禁止条例(平成25年日吉津村条例第9号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(過料の処分)
第4条 過料の処分の通知は、過料処分通知書(様式第2号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
○日吉津村ごみのポイ捨て等禁止条例施行規則
平成25年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、日吉津村ごみのポイ捨て等禁止条例(平成25年日吉津村条例第9号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(過料の処分)
第4条 過料の処分の通知は、過料処分通知書(様式第2号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
平成25年4月1日 規則第4号
(平成25年4月1日施行)
◆ | 平成25年4月1日 | 規則第4号 |