○日吉津村ごみのポイ捨て等禁止条例施行規則

平成25年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、日吉津村ごみのポイ捨て等禁止条例(平成25年日吉津村条例第9号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 条例第8条若しくは第9条に規定する空き缶等の投棄の禁止等、飼い犬等のふんの回収に関する指導、監視等の事務に従事する職員は、その職務を行うときは、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(改善命令)

第3条 条例第11条の規定による改善命令は、改善命令書(様式第1号)により行うものとする。

(過料の処分)

第4条 過料の処分の通知は、過料処分通知書(様式第2号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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日吉津村ごみのポイ捨て等禁止条例施行規則

平成25年4月1日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年4月1日 規則第4号