○日吉津村子育て短期支援事業実施に関する規則

平成25年3月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、保護者の疾病その他の理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童に対し、実施施設において必要な養育を行う事業(以下「子育て短期支援事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 子育て短期支援事業を実施する施設は、あらかじめ村長が指定した児童福祉施設(以下「実施施設」という。)とする。

(対象者)

第3条 子育て短期支援事業の対象者は、日吉津村内に居住する18歳未満の児童であって、次の要件を備えている者のうち、村長が適当と認めるものとする。

(1) 児童が健康で日常生活に支障がないこと。

(2) 児童の保護者が社会的理由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)や精神的理由(育児疲れ)により、一時的に家庭において児童を養育できない場合

(事業の実施方法)

第4条 子育て短期支援事業は、村が実施施設にその養育・保護を委託して行うものとする。

(利用期間)

第5条 子育て短期支援事業の養育・保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(利用手続)

第6条 子育て短期支援事業を利用しようとする者は、あらかじめ子育て短期支援事業利用申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず村長が緊急を要すると判断した場合は、口頭(電話連絡を含む。)による申込みをすることができるものとする。この場合においては、速やかに前項に規定する手続きを行わなければならない。

(利用の決定)

第7条 村長は、前項の申込みを受けたときは速やかにその内容を審査し、実施施設における受け入れの支障の有無を確認のうえ、事業の利用が必要と認められるときは子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、必要と認められないときは子育て短期支援事業利用却下通知書(様式第3号)を保護者に通知するものとする。

2 村長は、事業の利用を決定したときは、実施施設の長へ子育て短期支援事業委託通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(利用期間の延長)

第8条 前条の規定により子育て短期支援事業の決定を受けた者で、利用期間の延長が必要となったときは、子育て短期支援事業利用期間延長申込書(様式第5号)により速やかに村長に申し込まなければならない。

(利用決定の取消し及び制限)

第9条 村長は事業の利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により事業利用の決定を受けたことが判明したとき。

(2) やむを得ない事情により、実施施設において事業を継続することが困難であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を利用させることが不適当であると村長が認めたとき。

2 村長は、受け入れが可能な実施施設がないときは、子育て短期支援事業の利用を制限することができる。

(事業利用の終了)

第10条 実施施設の長は、子育て短期支援事業利用終了後には、速やかに子育て短期支援事業実施報告書(様式第6号)を提出するものとする。

(利用料)

第11条 子育て短期支援事業を利用する保護者は、これに要する経費の一部として、別表に定める利用料を負担しなければならない。

(対象児童の送迎)

第12条 児童の実施施設への送迎は、当該児童の保護者の責任において行うものとする。

(秘密の保持)

第13条 実施施設は、村長から事業に関し提供された児童及びその保護者の個人情報について知り得た秘密を漏らしてはならない。実施施設の指定が解除された後も同様とする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定めるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の日吉津村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の日吉津村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日吉津村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の日吉津村財務規則、第8条の規定による改正前の日吉津村補助金等交付規則、第9条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険税条例施行に関する規則、第10条の規定による改正前の日吉津村ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の日吉津村保育所の管理運営に関する規則、第12条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の日吉津村子育て短期支援事業実施に関する規則、第15条の規定による改正前の日吉津村母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第16条の規定による改正前の日吉津村助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第17条の規定による改正前の日吉津村指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第18条の規定による改正前の日吉津村特別障害者手当等支給事務取扱規則、第19条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険一部負担金の減免等に関する規則及び第20条の規定による改正前の日吉津村都市公園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第11条関係)

子育て短期支援事業に要する経費

(単位:児童1人当たり日額、円)

区分

保護者負担額

生活保護世帯

2歳未満児

0

2歳以上児

0

市村村民税非課税世帯

2歳未満児

1,100

2歳以上児

1,100

その他の世帯

2歳未満児

5,350

2歳以上児

2,750

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日吉津村子育て短期支援事業実施に関する規則

平成25年3月29日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)