○日吉津村ごみのポイ捨て等禁止条例

平成25年3月22日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等の投棄及び飼い犬等のふんの放置の防止並びに歩行喫煙の制限に関し必要な事項を定めることにより、村、村民等、コミュニティ(自治会、ボランティア団体等)、事業者及び土地所有者等が協働して、環境の美化に向けた取組みを推進し、もって全村において良好な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 缶、瓶、ペットボトル等の容器(中身の入ったもの並びに詮及びふたを含む。)、包装袋、チューインガムのかみかす、たばこの吸い殻、紙くずその他の軽微な廃棄物をいう。

(2) 村民等 村内に住所を有する者のほか、村内で働く者、学ぶ者、活動する者並びに村内に土地又は家屋を有する者、若しくは滞在し、又は村内を通過する者をいう。

(3) 事業者 村内において事業活動を行うすべての者をいう。

(4) 土地所有者等 村内において土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(5) 公共の場所 道路、公園、広場、海岸、河川、その他屋外の村民等が広く利用する場所をいう。

(村の責務)

第3条 村は、この条例の目的を達成するため、村民等、コミュニティ、事業者及び土地所有者等に対して、良好な生活環境の保全に関する意識の啓発を図るとともに、環境の美化に関する施策(以下「環境美化施策」という。)を実施するものとする。

(村民等の責務)

第4条 村民等は、自ら率先して環境美化活動に参加するとともに、村が実施する施策に協力するように努めなければならない。

2 村民等は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、相互に協力して、良好な生活環境の保全に向けた自主的な活動を推進するよう努めなければならない。

(コミュニティの責務)

第5条 コミュニティは、村民等が環境美化活動に参加できる活動機会の充実を図り、良好な生活環境の保全に努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業活動を行う地域において主体的に環境の美化に取り組むとともに、村が実施する環境美化施策に協力するように努めなければならない。

2 事業者は、前項の責務について、従業員等その事業活動等に従事する者に周知しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第7条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地における空き缶等の投棄を防止するために必要な措置に努めるとともに、村が実施する環境美化施策に協力するように努めなければならない。

(空き缶等の投棄の禁止等)

第8条 村民等は、公共の場所において、空き缶等をみだりに捨ててはならない。

2 村民等は、公共の場所において、自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は所定の回収容器に収納しなければならない。

(飼い犬等のふんの回収)

第9条 飼い犬その他の動物(以下「飼い犬等」という。)の所有者又は管理者(飼い犬等を現に管理している者をいう。)は、公共の場所において飼い犬等がふんをしたときは、他人の迷惑とならないよう自らの責任においてこれを回収し、持ち帰らなければならない。

(歩行喫煙の制限)

第10条 村民等は、公共の場所において、歩行しながらの喫煙(自転車に乗車しながらの喫煙を含む。)をしないように努めなければならない。

(改善命令)

第11条 村長は、第8条第1項若しくは第2項又は第9条の規定に違反することにより、環境を害していると認められる者に対し、必要な改善措置を命じることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(罰則)

第13条 第11条の規定による命令に従わない者に対しては、2万円以下の過料を科する。

則 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村ごみのポイ捨て等禁止条例

平成25年3月22日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)