○日吉津村延長保育事業実施要綱

平成24年11月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増大等に伴い、通常の保育時間(午前8時30分から午後4時までをいう。以下同じ。)を延長して保育する事業(以下「延長保育」という。)を実施することにより、保育時間の延長に対する需要の増大に適切に対応することを目的とする。

(実施保育所)

第2条 延長保育を実施する保育所は日吉津保育所とする。

(対象児童)

第3条 延長保育の対象児童は、やむを得ない事情により通常の保育時間を超え、保育を真に必要とすると村長が認めた児童とする。

(延長保育時間)

第4条 延長保育時間は、前延長を午前7時30分から午前8時30分まで、後延長を午後4時から午後6時45分までとする。

(延長保育利用の申込み)

第5条 延長保育を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ延長保育利用申込書(様式第1号)により村長に申込まなければならない。

2 村長は、前項の申込みがあった場合は、速やかにその可否について決定し、延長保育利用承諾書(様式第2号)又は延長保育利用不承諾書(様式第3号)により保護者に通知しなければならない。

3 第1項に規定する申込書の記載事項に変更があったときは、当該児童の保護者は速やかに延長保育異動届(様式第4号)により村長に届出なければならない。

(利用中止の手続き)

第6条 保護者は、延長保育の利用期間内において利用を中止しようとするときは、延長保育利用中止申込書(様式第5号)により村長に申込まなければならない。

2 村長は、前項の申込みがあったときは、延長保育実施解除通知書(様式第6号)により保護者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

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日吉津村延長保育事業実施要綱

平成24年11月1日 要綱第13号

(平成24年11月1日施行)