○日吉津村家庭用燃料電池導入経費支援補助金交付要綱
平成24年6月4日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日吉津村家庭用燃料電池導入経費支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年4月17日日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、地球温暖化防止対策における二酸化炭素排出量の削減及び分散型のエネルギー供給構造の構築のため、家庭用燃料電池(以下「対象システム」という。)の設置者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、対象システムの導入を促進すること及び県内における家庭用燃料電池関連産業を振興することを目的とする。
(対象者)
第3条 本補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 民生用燃料電池導入支援補助金交付要綱(平成21年財資第9号)の規定に基づき制定された民生用燃料電池導入支援補助金交付規程(08事033102号)による民生用燃料電池導入支援補助金の交付の決定を受けた者。
(2) 村内に住所を有し自ら居住する住宅(店舗、事務所等との兼用は可とする。)において別表第1に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う者。
(3) 過去に本補助金の交付を受けた者が属する世帯に属しない者。
(補助金の額)
第4条 本補助金の額は、別表第1に規定する1件当たりの補助金の額により算出した額とする。ただし、予算の範囲内においてこれを交付するものとする。
(着手届)
第7条 規則第13条に掲げる着手届は、不要とする。
(実績報告)
第9条 本補助金に係る実績報告は、前条の完了届をもってこれに代えるものとする。
(手続の代行)
第12条 申請者は申請提出事務の手続きを第三者に代行させることができる。
(管理)
第13条 申請者は、対象システムをその法定耐用年数の期間、適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従って適正な運用を図らなければならない。
2 申請者は、天災地変その他補助事業者の責に帰することの出来ない理由により、対象システムがき損又は滅失したときは、その旨を村長に届出しなければならない。
(処分の制限)
第14条 交付を受けた者は対象システムの法定耐用年数の期間内において、
当該対象設備を処分しようとするときは、その旨を村長に届出しなければならない。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき
2 村長は、前項の取消をした場合において、当該取消に係る部分に交付された補助金の返還を請求しなければならない。
3 村長は、補助金の交付を受けた者が、前条の規定により承認を受けて対象設備を処分したときは、交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。
(事業効果の把握)
第16条 交付を受けた者は、村が事業の実施による使用状況を把握しようとするとき、村の求めに応じて、これらの情報を村に報告するものとする。
(雑則)
第17条 この要綱により定めるものの他、補助金の交付について必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成24年6月4日から施行する。
附則(平成25年要綱第14号)
(施行期日)
この要綱は、平成25年8月6日から施行する。
附則(平成26年要綱第9号)
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月21日から施行する。
附則(平成27年要綱第7号)
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月20日から施行する。
附則(平成28年要綱第8号)
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月18日から施行する。
附則(平成28年要綱第15号)
(施行期日)
この要綱は、平成28年6月17日から施行する。
附則(平成29年要綱第9号)
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月2日から施行する。
附則(平成30年要綱第5号)
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月2日から施行する。
附則(平成31年要綱第6号)
(施行期日)
この要綱は、平成31年4月23日から施行する。
附則(令和2年要綱第9号)
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月22日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業名 | 内容(補助対象設備) | 1件当たりの補助金の額 |
燃料電池導入事業 | (1) 燃料電池 ① 燃料電池普及促進協会(以下「FCA」という。)の民生用燃料電池導入支援補助金の補助対象設備として指定されたもの又はこれと同等以上の性能及び品質のものであること ② 事業実施主体が発注する事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者をいう。次号において同じ。)であること ③ 県内事業者が設置工事の施工を行うもの | 燃料電池の導入に要する経費の10分の1に相当する額。 ただし、150千円を限度とする。 |
(注) 補助対象設備は、設置前において使用に供されていないものに限る。
別表第2(第5条、第8条関係)