○日吉津村における鳥取県西部地域企業立地促進補助金の交付に関する要綱

平成24年9月7日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥取県西部地域における企業の立地を促進し、産業構造の高度化及び雇用機会の拡大を図るため、鳥取県西部地域において工場、事業所その他の施設(以下「工場等」という。)の新設又は増設を行う企業(法人に限る。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において鳥取県西部地域企業立地促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該交付に関し、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 鳥取県西部地域 米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町及び江府町で構成される地域をいう。

(2) 補助対象企業 鳥取県企業立地等事業助成条例(平成25年鳥取県条例第8号)第2条第2号に規定する企業立地事業を行う企業のうち、鳥取県西部地域において工場等の新設又は増設を行う企業であって、当該工場等(当該工場等が増設されたものである場合にあっては、当該増設された部分に限る。以下この号において同じ。)の操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)が平成24年5月14日以降であるものをいう。

(3) 新規常用雇用者 前号の企業立地事業として行う工場等の新設又は増設に伴い、操業開始日の1年前の日又は進出先の市町村との間で当該工場等の新設又は増設に関する協定を締結した日のいずれか早い日から、操業開始日から3年を経過する日までの間に新たに雇用された雇用期間の定めのない雇用者であって、1週間の所定労働時間が週30時間以上で同一の工場等に雇用される他の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度であるもの(雇用保険の被保険者である者に限る。)のうち、本村に住所を有する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、第5条の規定による補助金の交付の申請の際、現に雇用されており、かつ、その雇用期間が1年を超える新規常用雇用者(以下「対象新規常用雇用者」という。)を有する補助対象企業とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、30万円に対象新規常用雇用者の数を乗じて得た額とする。

2 補助金は、次条の規定による申請に対する第6条の規定による決定の日の属する年度を初年度として3年度に分割して支払うことができる。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助対象企業は、補助金の交付を申請しようとするときは、日吉津村における鳥取県西部地域企業立地促進補助金交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 鳥取県企業立地等事業助成条例第3条第1項の規定による鳥取県知事の認定を受けたことを証する書類及び当該認定を受けるために鳥取県知事に提出した書類の写し。

(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿(対象新規常用雇用者のものに限る。)の写し。

3 補助対象企業は、前項の規定による申請を行った日(以下この項において「申請日」という。)においてはその雇用期間が1年を超えず、申請日の翌日以後にその雇用期間が1年を超えることとなった新規常用雇用者及び申請日の翌日以後に雇用した新規常用雇用者であって、その雇用期間が1年を超えることとなったもの(以下「追加対象新規常用雇用者」という。)があるときは、同項の規定による申請を行った後1回に限り、追加対象新規常用雇用者に係る補助金の交付を申請することができる。

4 第1項又は前項の規定による申請は、操業開始日から4年1か月以内に行わなければならない。

5 前条並びに第1項及び第2項の規定は、追加対象新規常用雇用者に係る補助金について準用する。この場合において、同条及び同項第2号中「対象新規常用雇用者」とあるのは、「追加対象新規常用雇用者」と読み替えるものとする。

6 第3項の規定による申請をする場合において、第1項の規定による申請の際に提出した第2項第1号に掲げる書類の内容に変更がないときは、前項において読み替えて準用する第2項第1号の規定にかかわらず、同号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(補助金の交付の決定等)

第6条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、これを正当と認めたときは、補助金の交付の決定を行い、補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(補助金の支払の請求)

第7条 補助金の支払の請求は、前条の規定による通知を受けた日から14日以内(第4条第2項の規定により分割して補助金の支払を受ける場合にあっては、村長が指示する日まで。)に行うものとする。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年要綱第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年5月30日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の日吉津村における鳥取県西部地域企業立地促進補助金の交付に関する要綱(第5条を除く。)の規定は、平成26年5月30日以降に操業を開始する工場、事業所その他の施設(以下「工場等」という。)の新設又は増設に係る鳥取県西部地域企業立地促進補助金(以下「補助金」という。)の交付について適用し。同日前に操業を開始した工場等の新設(この要綱による改正前の日吉津村における鳥取県西部地域企業立地促進補助金の交付に関する要綱第2条第3号に掲げる行為をいう。)に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(検討)

3 この要綱の施行後3年を目途として、鳥取県西部地域(この要綱による改正後の日吉津村における鳥取県西部地域企業立地促進補助金の交付に関する要綱第2条第1号に規定する鳥取県西部地域をいう。)における企業の立地及び雇用の状況を勘案し、補助金の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別記

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日吉津村における鳥取県西部地域企業立地促進補助金の交付に関する要綱

平成24年9月7日 要綱第11号

(平成26年5月30日施行)