○日吉津村個人情報保護条例施行規則

平成13年10月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、日吉津村個人情報保護条例(平成13年日吉津村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出事項)

第2条 条例第6条第1項第7号の村長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報の記録媒体

(2) 電子計算組織(電子計算機及び端末機等を使用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。)による処理の有無

(3) 本人以外の者から個人情報を収集する場合における収集先及び収集方法

(4) 個人情報の目的外利用等をする場合における当該目的外利用等の理由並びに提供先及び提供方法

(委託に伴う措置)

第3条 条例第11条第1項の受託者が講ずるべき個人情報の保護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 受託業務に係る秘密を保持すること。

(2) 個人情報を厳重に保管すること。

(3) 個人情報を委託目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(5) 村長の承諾を受けることなく、受託業務の処理を第三者に請負わせ、又は再委託しないこと。

(6) 村長の承諾を受けることなく、個人情報の複写又は複製をしないこと。

(7) 受託業務の処理を完了したときは、個人情報(複写又は複製をしたものを含む。)を返還し、又は廃棄すること。

(8) 村長が必要と認めて受託業務の処理状況又は個人情報の保管に関する調査を行うときは、これに応じること。

(9) 受託業務の処理に関し事故が発生したときは、直ちに村長に報告し、その指示に従うこと。

(10) 自己の責めに帰する理由により村長又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。

(11) その他村長が必要と認めて指示する事項を遵守すること。

(開示請求書等)

第4条 条例第13条第1項の開示請求書は、自己情報開示請求書(様式第1号)のとおりとする。

2 条例第13条第2項若しくは第3項(条例第25条第2項において準用する場合を含む。)の本人又は条例第12条第2項若しくは第3項の規定により開示請求することができる者であることを証明する書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 本人が開示請求するとき 運転免許証、旅券その他これらに準ずる書類

(2) 法定代理人が開示請求するとき(第5号に掲げる場合を除く。) 法定代理人であることを証する書類及び当該法定代理人に係る前号に規定する書類

(3) 法定代理人以外の代理人が開示請求するとき(第5号に掲げる場合を除く。) 代理人であることを証する書類、当該代理人に係る第1号に規定する書類及び条例第12条第2項の理由を証する書類

(4) 遺族等が開示請求するとき 当該遺族に係る第1号に定める書類及び戸籍の全部事項証明書その他遺族であることを証明する書類

(5) 代理人(法定代理人を含む。)が特定個人情報に係る開示請求をするとき 当該代理人に係る第1号に掲げる書類並びに本人の実印を押印した委任状及び印鑑登録証明書その他代理人であることを証明する書類

(開示請求者に対する書類)

第5条 条例第18条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる開示請求に対する決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 自己情報の全部を開示するとき 自己情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 自己情報の一部を開示するとき 自己情報一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 自己情報の全部を開示しないとき 自己情報不開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第19条第2項の規定による通知は、自己情報開示決定等延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者に対する通知)

第6条 条例第20条第1項の規定による通知は、自己情報開示第三者意見照会書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第20条第2項の規定による通知は、自己情報開示第三者意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第20条第4項の規定による通知は、自己情報開示決定第三者通知書(様式第8号)により行うものとする。

(訂正等請求書)

第7条 条例第25条第1項の請求書は、自己情報訂正等請求書(様式第9号)のとおりとする。

(個人情報の訂正請求に関する開示請求における本人確認手続き等に係る規定の準用)

第7条の2 第4条第2項の規定は、条例第22条の規定による訂正の請求及び第23条の規定による利用の停止等の請求について準用する。

(訂正等請求者に対する通知)

第8条 条例第26条第2項の規定による通知は、自己情報訂正等決定延長通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第26条第3項の規定による通知は、自己情報訂正等決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(費用負担)

第9条 条例第29条第2項の自己情報の写しの作製及び送付に要する費用の額については、日吉津村情報公開条例施行規則(平成17年日吉津村規則第12号)第6条第1項及び第2項の規定を準用する。

2 条例第29条第3項の規定により、特定個人情報の写しの作成又は送付に要する費用の減額又は免除を受けようとする開示請求者は、特定個人情報の開示に要する費用の減免申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(運用状況の公開)

第10条 条例第34条の規定による施行状況の公表は、次に掲げる事項を村の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 開示請求の件数

(2) 開示、非開示別の件数

(3) 訂正等請求の内容別の件数及びこれらに係る決定別の件数

(4) 審査請求の件数及び内容並びにこれらに対する裁決の内容

(5) その他公表する必要があると認められる事項

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の日吉津村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の日吉津村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日吉津村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の日吉津村財務規則、第8条の規定による改正前の日吉津村補助金等交付規則、第9条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険税条例施行に関する規則、第10条の規定による改正前の日吉津村ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の日吉津村保育所の管理運営に関する規則、第12条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の日吉津村子育て短期支援事業実施に関する規則、第15条の規定による改正前の日吉津村母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第16条の規定による改正前の日吉津村助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第17条の規定による改正前の日吉津村指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第18条の規定による改正前の日吉津村特別障害者手当等支給事務取扱規則、第19条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険一部負担金の減免等に関する規則及び第20条の規定による改正前の日吉津村都市公園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日吉津村個人情報保護条例施行規則

平成13年10月1日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)