○日吉津村住宅用太陽光発電システム導入経費支援補助金交付要綱

平成24年4月23日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村住宅用太陽光発電システム導入経費支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、地球温暖化防止対策における二酸化炭素排出量の削減及び省エネルギー社会の実現のため、住宅用太陽光発電システム(以下「対象システム」という。)の設置者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、対象システムの導入を促進すること及び県内における太陽光発電関連産業等を振興することを目的とする。

(対象者)

第3条 本補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 村内に住所を有し自ら居住する住宅(店舗、事務所等との兼用は可とする。)において別表第1に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う者

(2) 日吉津村に納付すべき税又は公共料金を滞納していない者

(3) 過去に本補助金の交付を受けた者が属する世帯に属しない者

(補助金の額)

第4条 本補助金の額は、別表第1に規定する1件当たりの補助金の額により算出した額とする。ただし、予算の範囲内においてこれを交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 規則第5条の規定にかかわらず、本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本補助金交付申請書(様式第1号)に、別表第2に掲げる書類を添付し村長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 規則第8条第1項に規定する補助金等の交付決定通知書は、本補助金においては、様式第2号のとおりとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 交付決定者は、やむを得ない事情等により補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業(中止、廃止)申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(着手届)

第8条 規則第13条に掲げる着手届は、不要とする。

(完了届)

第9条 規則第14条の規定にかかわらず、申請者は、対象システムの設置が完了したときは、すみやかに、補助金事業等完了届(様式第4号)に、別表第2に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 本補助金に係る実績報告は、前条の完了届をもってこれに代えるものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 規則第19条に規定する通知は、補助金額確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(補助金の交付の請求)

第12条 規則第21条の補助金等交付請求書は、本補助金においては、様式第6号のとおりとする。

(手続の代行)

第13条 申請者は申請提出事務の手続きを第三者に代行させることができる。

2 申請者は、前項の事務手続きを代行させる場合、申請書提出事務代行届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(管理)

第14条 申請者は、対象システムをその法定耐用年数の期間、適正に管理するとともに、その居住する住宅における電力の消費の用に充てなければならない。

2 申請者は、天災地変その他補助事業者の責に帰することの出来ない理由により、対象システムがき損又は滅失したときは、その旨を村長に届出しなければならない。

(処分の制限)

第15条 交付を受けた者は対象システムの法定耐用年数の期間内において、当該対象設備を処分しようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を添付して村長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 財産処分承認申請書(様式第8号)

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類

(決定の取消及び補助金の返還)

第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第6条の規定による補助金交付の決定及び交付額の確定を取り消さなければならない。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

2 村長は、前項の取消をした場合において、当該取消に係る部分に交付された補助金の返還を請求しなければならない。

3 村長は、補助金の交付を受けた者が、前条の規定により承認を受けて対象設備を処分したときは、交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(事業効果の把握)

第17条 交付を受けた者は、村が事業の実施による温室効果ガスの削減量を把握しようとするとき、村の求めに応じて、これらの情報を村に報告するものとする。

(雑則)

第18条 この要綱により定めるものの他、補助金の交付について必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月24日から施行する。

(平成25年要綱第3号)

この要綱は、平成25年4月22日から施行する。ただし、改正後の別表1の太陽光発電導入事業の(1)②の規定は、平成25年6月1日から適応する。

(平成26年要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月21日から施行する。

(平成27年要綱第6号)

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月20日から施行する。

(平成28年要綱第7号)

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月18日から施行する。

(平成28年要綱第14号)

(施行期日)

この要綱は、平成28年6月17日から施行する。

(平成29年要綱第8号)

(施行期日)

この要綱は、平成29年4月2日から施行する。

(平成30年要綱第4号)

(施行期日)

この要綱は、平成30年4月2日から施行する。

(平成31年要綱第5号)

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月23日から施行する。

(令和2年要綱第8号)

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月22日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業名

内容(補助対象設備)

1件当たりの補助金の額

太陽光発電導入事業

(1) 太陽光発電

① 1件当たりの太陽電池の最大出力の合計値(以下単に「最大出力」という。)が10kW未満のもので、パンフレット、仕様書等により、日本工業規格、IEC等の国際規格に適合しているもの

② 事業実施主体が発注する事業者は、県内事業(県内に本店又は支店等がある事業者をいう。次号において同じ。)であること

③ 県内業者が設置工事の施工を行うもの

最大出力(kW表示とし、小数点以下2桁未満は切り捨てる。)に1kW当たり68千円を乗じて得た額とする。

ただし、最大出力が4kWを超える場合は4kWを限度とする。

(注) 補助対象設備は、設置前において使用に供されていないものに限る。

別表第2(第5条、第9条関係)

事業名

補助金等交付申請書(様式第1号)に添付すべき書類

補助事業等完了届(様式第4号)に添付すべき書類

太陽光発電導入事業

(1) 補助対象設備の設置予定箇所の位置図(住宅地図等)

(2) 補助対象設備の設置工事の着手前の現況カラー写真

(3) 補助対象設備の概要書及び経費内訳書(別紙1)

(4) 補助対象設備の設置に係る契約書の写し

(5) 売買契約書の写し(建売住宅の場合に限る。)

(6) 建物所有者の承諾書(別紙2)(自らが所有しない住宅の場合に限る。)

(1) 補助事業者本人の住民票(複写をせずに、そのまま提出すること。)

(2) 補助事業の実施に要する経費に係る領収書の写し及び内訳書

(3) 補助対象設備の設置状態を示すカラー写真

(4) 補助対象設備の概要書及び経費の内訳書(別紙1)

(5) 施工事業者報告書(別紙2)

(6) 電力会社との間で締結した電力受給契約書の写し

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日吉津村住宅用太陽光発電システム導入経費支援補助金交付要綱

平成24年4月23日 要綱第5号

(令和2年4月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成24年4月23日 要綱第5号
平成25年4月11日 要綱第3号
平成26年4月21日 要綱第8号
平成27年4月20日 要綱第6号
平成28年4月18日 要綱第7号
平成28年6月17日 要綱第14号
平成29年4月1日 要綱第8号
平成30年4月2日 要綱第4号
平成31年4月23日 要綱第5号
令和2年4月21日 要綱第8号