○村民の皆さんから寄せられた意見書の処理要領
平成23年9月1日
要領第2号
(目的)
第1条 日吉津村広聴活動実施要綱(以下「要綱」という。)に定める意見書の適切な処理を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(処理方法等)
第2条 要綱第5条に規定する村民への回答に関する処理方法は、次により行うものとする。
(2) 担当課は、総合政策課から処理依頼を受けた日から10勤務日以内に、要綱第5条に規定する回答書を作成し、総合政策課へ回答するものとする。ただし、やむを得ない理由により回答が遅れる場合は、速やかに、総合政策課へ連絡するものとする。
(3) 総合政策課は、担当課からの回答書を確認し村長の決裁を受けるものとする。
(4) 決裁後、村民への回答は、要綱第5条の規定により回答するものとする。
(意見書の取扱い)
第3条 提出された意見書については、要綱第6条の規定に基づき公表するとともに、適切に村政に反映するように努めるものとする。
附則
(施行期日)
この要領は、平成23年9月1日から施行する。
附則(令和4年要領第4号)
この要領は、令和4年10月1日から施行する。