○村民の皆さんから寄せられた意見書の処理要領

平成23年9月1日

要領第2号

(目的)

第1条 日吉津村広聴活動実施要綱(以下「要綱」という。)に定める意見書の適切な処理を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(処理方法等)

第2条 要綱第5条に規定する村民への回答に関する処理方法は、次により行うものとする。

(1) 総合政策課で受理した意見書は、受付処理簿(様式第1号)に所定の事項を記入し、依頼票(様式第2号)に意見書の写しを添えて担当課に回答を依頼するものとする。

(2) 担当課は、総合政策課から処理依頼を受けた日から10勤務日以内に、要綱第5条に規定する回答書を作成し、総合政策課へ回答するものとする。ただし、やむを得ない理由により回答が遅れる場合は、速やかに、総合政策課へ連絡するものとする。

(3) 総合政策課は、担当課からの回答書を確認し村長の決裁を受けるものとする。

(4) 決裁後、村民への回答は、要綱第5条の規定により回答するものとする。

(意見書の取扱い)

第3条 提出された意見書については、要綱第6条の規定に基づき公表するとともに、適切に村政に反映するように努めるものとする。

(施行期日)

この要領は、平成23年9月1日から施行する。

(令和4年要領第4号)

この要領は、令和4年10月1日から施行する。

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村民の皆さんから寄せられた意見書の処理要領

平成23年9月1日 要領第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成23年9月1日 要領第2号
令和4年9月26日 要領第4号