○日吉津村平成23年度ブロッコリー産地再生緊急支援事業費補助金交付要綱

平成23年11月15日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成23年度ブロッコリー産地再生緊急支援事業費補助金交付要綱(平成23年10月19日付第201100101219号鳥取県農林水産部長通知。以下「交付要綱」という。)第3条に掲げる補助金(以下「間接補助金」という。)について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「村規則」という。)に定めるもののほか、交付の申請、決定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 間接補助金は、平成23年台風12号の通過に伴う連続降雨による枯死、雪害・低温被害など度重なる被害を受け営農意欲が極端に減退しているブロッコリー産地の再興を図るため、再生産に要する経費を助成することを目的として交付する。

(間接補助金の交付)

第3条 村は、前条の目的の達成に資するため、交付要綱別表1の第1欄に掲げる事業(以下「間接補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、当該間接補助事業に要する同表の第3欄に掲げる経費(以下「間接補助対象経費」という。)の額に3分の2を乗じて得た額を予算の範囲内で間接補助金として交付する。

2 前項の補助金に、円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請の時期等)

第4条 村規則第5条に基づく間接補助金の交付申請は、村長が別に定める日までに行わなければならない。

2 村規則第5条の申請書に添付すべき事業計画書及び収支予算書は、別記様式によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 村規則第6条に基づく間接補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して、村長が、その財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として20日を加えた日が経過する日までの間に行うものとする。

(間接補助の条件)

第6条 村長は、間接補助金を交付するときは、間接補助事業者に対し、交付要綱第6条により条件を付すものとする。

(着手届)

第7条 本事業の執行にあたっては、村規則第13条但書により着手届の提出は要しないものとする。

(変更等の承認)

第8条 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。この場合において、「財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定」とあるのは、「変更等について県知事の承認を申請してから当該承認」と読み替えるものとする。

(実績報告の時期等)

第9条 村規則第18条の規定による実績報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 対象事業が全て完了したとき又は対象事業を中止し、若しくは廃止したとき 対象事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日

(2) 交付決定を受けた対象事業の完了予定年月日の属する年度が終了したとき(前号に該当する場合を除く。) 対象事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月10日

2 村規則第18条の報告書に添付すべき事業実績書及び収支決算書は、別記様式のとおりとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成23年11月15日から施行し、平成23年度の事業に適用する。

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日吉津村平成23年度ブロッコリー産地再生緊急支援事業費補助金交付要綱

平成23年11月15日 要綱第23号

(平成23年11月15日施行)