○日吉津村広聴活動実施要綱

平成23年9月1日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、日吉津村自治基本条例(平成20年日吉津村条例第22号。以下「条例」という。)第15条第3項の規定に基づき、村に出された意見に適切に対応するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において村民とは、次に掲げるものをいう。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内で働く者、学ぶ者、活動する者並びに村内に土地又は家屋を有する者

(3) 村内に事業所を有する人及び営利法人、村内に事務所又は活動拠点を有する営利を目的としない組織及び団体

(意見書の提出)

第3条 村民は、村政に対する意見がある場合には、意見書を役場総合政策課に提出することができる。

2 前項の規定により、意見書を提出する者(以下「提出者」という。)は、氏名、住所、連絡先、村民に該当する事項を記載するものとする。

3 第1項の規定による意見書の提出は、文書(電子文書を含む。)によるものとし、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 書面の持参

(2) 郵便

(3) 電子メール

(4) ファクシミリ

(個人情報の保護)

第4条 前条の規定により提出された意見書のうち個人情報に関するものは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨により適正に取り扱うものとする。

(回答方法等)

第5条 村民への回答は、回答書(別記様式)により、受理日から20勤務日以内に、郵送で文書回答するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、10勤務日以内に限り延長することができる。この場合において、提出者に対し、あらかじめ、回答が遅れる理由を電話又は文書にて連絡するものとする。

(回答書等の取扱い)

第6条 村民から提出された意見書並びに村の回答書の内容は、次のとおり公表するものとする。ただし、意見書の内容は、要約して公表するものとし、提出者の氏名、住所、連絡先などは公表しないものとする。

(1) 村公式ホームページ

(2) その他村長が必要と認める方法

(各執行機関等での取扱い)

第7条 村長は、広聴活動の実施について、この要綱に準じた運用を教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会に求めるものとする。

(庶務)

第8条 この要綱に基づく事務処理は、総合政策課で行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(令和4年要綱第33号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年要綱第5号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

日吉津村広聴活動実施要綱

平成23年9月1日 要綱第18号

(令和5年4月1日施行)