○日吉津村暴力団排除等を目的とする個人情報の目的外利用及び鳥取県警察への提供の基準に関する規程

平成23年9月29日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日吉津村個人情報保護条例(平成13年日吉津村条例第2号。以下「個人情報保護条例」という。)第8条第1項第5号の規定により、暴力団排除等を目的として、日吉津村が収集した個人情報を目的外に利用し、かつ、鳥取県警察に提供することができる基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団排除等 個人情報保護条例第7条第2項第6号に規定する暴力団排除等をいう。

(2) 行政事務担当課 日吉津村(以下単に「村」という。)が行う事務を分掌する課及び事務局をいう。

(3) 暴力的要求行為等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条に規定する暴力的要求行為及び同法第12条の3に規定する準暴力的要求行為をいう。

(個人情報の目的外利用等の基準)

第3条 行政事務担当課は、次の各号のいずれかに該当する者の個人情報(法人にあっては、当該法人の登記簿謄本に記載された取締役その他これに準ずる者の個人情報を含む。)に限り、収集した個人情報を、暴力団排除等を目的として、目的外に利用し、かつ、鳥取県警察に提供することができる。

(1) 村職員に対し暴力的要求行為等を行った者の個人情報であって、次条に規定する排除審査会(以下単に「排除審査会」という。)において当該個人情報を暴力団排除等のために目的外に利用し、かつ、鳥取県警察に提供することについて可とされたもの

(2) 公の施設の利用を申請した者のうち、当該利用の申請をした日から起算して過去5年間において、村職員に対し暴力的要求行為等を行った者であって、排除審査会において当該個人情報を暴力団排除等のために目的外に利用し、かつ、鳥取県警察に提供することについて可とされたもの

(3) 日吉津村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年日吉津村条例第195号)第4条の規定により、公の施設の指定管理者の指定を受けようとする者

(4) 日吉津村補助金等交付規則(平成17年日吉津村規則第46号)第5条の規定により補助金等の交付を申請した者その他村から金銭的な利益を受けるために必要な申請をした者

(5) 日吉津村財務規則(平成17年日吉津村規則第45号)第185条の規定により行政財産の使用許可の申請をした者及び第187条の規定により普通財産の貸付を受けるための申請をした者

(6) 村と地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する売買、賃借、請負その他の契約を締結しようとする者

(排除審査会)

第4条 収集した個人情報のうち前条第1号及び第2号に規定する者の個人情報を、暴力団排除等のために目的外に利用し、かつ、鳥取県警察に提供することの可否を判断するため、排除審査会を置く。

2 排除審査会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総務課長

(2) 個人情報保護担当室長

(3) 住民基本台帳担当課長

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認める者

3 排除審査会は、行政事務担当課長の要請に基づき、総務課長が招集し、その議長となる。

4 排除審査会の会議は、非公開とする。

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

日吉津村暴力団排除等を目的とする個人情報の目的外利用及び鳥取県警察への提供の基準に関する…

平成23年9月29日 規程第5号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成23年9月29日 規程第5号