○日吉津村国民健康保険一部負担金の減免等に関する規則

平成23年12月1日

規則第9号

日吉津村国民健康保険一部負担金支払規則(昭和32年日吉津村規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の規準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。

(徴収猶予)

第3条 村長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、その者に対しその申請により、6箇月以内の期間を限って、一部負担金の徴収を猶予することができるものとする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) その他前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項に規定する場合において、当該世帯主が保険医療機関等に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該保険医療機関等に対する支払に代えて、村長は当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができるものとする。

(減額又は免除)

第4条 村長は、被保険者の属する世帯が前条第1項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、その申請によりその者に対し、一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができるものとする。

2 前項の規定による減免等の基準は次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が基準生活費以下であり、かつ預貯金が生活保護基準の3箇月以下である世帯

3 一部負担金の減免の期間は、療養に要する期間を考慮し、1箇月単位の更新制で3箇月までとする。

(減免等の申請)

第5条 一部負担金の減免等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日吉津村国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。

(1) 生活状況申告書(様式第2号)

(2) 給与証明書(様式第3号)

(3) その他申請理由を証明する書類

(猶予の基準)

第6条 村長は、第3条の規定により一時的に生活が困難であり、一部負担金の猶予の必要があると認めるものは、実収入月額が基準生活費に1.4を乗じた額以下である場合に猶予とする。

(減額又は免除の基準)

第7条 村長は、第4条の規定により一部負担金の支払が困難であり、一部負担金の減額又は免除の必要があると認めるものとは、次の各号に掲げるものとし、その一部負担金の減額又は免除はそれぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 実収入月額が基準生活費以下である場合、一部負担金の全額免除

(2) 実収入月額が基準生活費に100分の120を乗じて得られる額以下である場合、一部負担金の5割に相当する額の減額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。)

2 前項の規定により減額又は免除する期間は、3箇月を超えない範囲とする。

(決定等の通知等)

第8条 村長は、第6条及び第7条の規定により、承認又は不承認の決定をしたときは、日吉津村国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予承認・不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、承認の決定の場合は日吉津村国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第9条 村長は、減免等の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、減免等の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することができるものとする。

(1) 偽りの申請その他不正行為により減免等の決定を受けたとき。

(2) 減免等の決定を受けた者の資力その他の事情が変更したため、減免等を行う必要がなくなったとき。

(3) その他一部負担金の納付を不正に免れようとする行為があったとき。

2 村長は、前項の規定により減免等の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容を変更したときは、減免等により支払いを免れた一部負担金の全部又は一部を一時に徴収するとともに、日吉津村国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予決定取消・変更通知書(様式第6号)により決定を受けた者及び当該保険医療機関等に通知する。

(生活保護への指導)

第10条 実収入月額が基準生活費以下の場合はあらかじめ療養見込期間が3箇月を超えると見込まれ、医療扶助の適用を受けることが認められる場合は、生活保護法の適用を受けるよう指導するものとする。ただし、生活保護法の適用が決定されるまでの間、一部負担金の支払が困難な世帯については、その支払が困難となった日から生活保護開始の前日まで免除することができる。

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の日吉津村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の日吉津村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日吉津村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の日吉津村財務規則、第8条の規定による改正前の日吉津村補助金等交付規則、第9条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険税条例施行に関する規則、第10条の規定による改正前の日吉津村ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の日吉津村保育所の管理運営に関する規則、第12条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の日吉津村児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の日吉津村子育て短期支援事業実施に関する規則、第15条の規定による改正前の日吉津村母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第16条の規定による改正前の日吉津村助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第17条の規定による改正前の日吉津村指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第18条の規定による改正前の日吉津村特別障害者手当等支給事務取扱規則、第19条の規定による改正前の日吉津村国民健康保険一部負担金の減免等に関する規則及び第20条の規定による改正前の日吉津村都市公園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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日吉津村国民健康保険一部負担金の減免等に関する規則

平成23年12月1日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)