○日吉津村農政推進員の設置に関する規則
平成23年2月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 本村における農政の浸透と農業者との意思疎通を図り、地域に密着した農政を推進するため、農政推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(任務)
第2条 推進員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 農業に関する連絡事項の伝達及び普及
(2) 農業に関する集落会合の開催又はその協力
(3) 生産調整対策の推進
(4) その他農業の振興に関して必要な事項
(委嘱)
第3条 推進員には、各農業集落の実行組合長(以下「実行組合長」という。)を充て、村長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、実行組合長に異動があった場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第5条 推進員には、別に定めるところにより、報酬を支給する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、農政推進員の設置等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。