○日吉津村農政推進員の設置に関する規則

平成23年2月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 本村における農政の浸透と農業者との意思疎通を図り、地域に密着した農政を推進するため、農政推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任務)

第2条 推進員は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 農業に関する連絡事項の伝達及び普及

(2) 農業に関する集落会合の開催又はその協力

(3) 生産調整対策の推進

(4) その他農業の振興に関して必要な事項

(委嘱)

第3条 推進員には、各農業集落の実行組合長(以下「実行組合長」という。)を充て、村長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、実行組合長に異動があった場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第5条 推進員には、別に定めるところにより、報酬を支給する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、農政推進員の設置等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

日吉津村農政推進員の設置に関する規則

平成23年2月23日 規則第2号

(平成23年2月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成23年2月23日 規則第2号