○日吉津村新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン予防接種費用負担金交付要綱
平成21年11月1日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、国と新型インフルエンザワクチンの接種に係る業務についての委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種に関する事業実施要綱(平成22年9月28日付厚生労働省発健0928第6号厚生労働事務次官通知)第3で規定する全国民のうち、新型インフルエンザワクチンの予防接種を受けた者に対して、当該接種費用の一部を負担軽減することにより、新型インフルエンザの感染拡大防止及び感染者の重症化防止を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 負担軽減の対象者は、村内に住所を有し、次の各号に掲げる者とする。
(1) 1歳から高校生までの者及び65歳以上の高齢者、妊婦
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護を受けている世帯に属する者及び負担軽減の交付申請をする年度において日吉津村税条例(昭和43年日吉津村条例第18号)第23条の規定に基づく村民税が課税されていない世帯に属する者のうち、1歳未満児をもつ保護者又は基礎疾患のある者
(負担金)
第3条 村は、対象者が受託医療機関における新型インフルエンザワクチンの予防接種に要した費用のうち、別表に定める額を負担する。
(受託医療機関への支払い)
第4条 村は、鳥取県西部町村会と鳥取県西部医師会・国立大学法人鳥取大学との協定締結により、受託医療機関の請求に基づき負担金を支払うものとする。
(償還払の申請手続)
第5条 既接種者のうち接種費用の負担軽減を受けようとする者は、新型インフルエンザワクチン予防接種費用負担金交付申請(請求)書(別記様式)により、村長に申請を行うものとする。
(償還払の交付決定及び負担金の交付)
第6条 村長は、前条に規定する申請書等を審査し、適当と認める場合は交付の決定を行い負担金を交付する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第12号)
この要綱は、平成22年1月13日から施行する。
附則(平成22年要綱第15号)
この要綱は、平成22年10月12日から施行する。
別表(第3条関係)
負担軽減者 | 村民税課税世帯 | 村民税非課税世帯又は生活保護世帯 |
65歳以上の高齢者 | 2,100円以内 | 3,600円以内 |
1歳から小学生 | 2,600円以内(1,550円以内) | 3,600円以内(2,550円以内) |
中高生 | 2,600円以内 | 3,600円以内 |
妊婦 | 3,600円以内 | 3,600円以内 |
1歳未満児をもつ保護者 | ― | 3,600円以内 |
基礎疾患のある者 | ― | 3,600円以内 |
摘要
1 1歳から小学生(生活保護世帯及び村民税非課税世帯)
2回目接種が1回目接種医療機関と異なる場合の負担額は3,600円以内とし、2回目接種が1回目接種と同じ医療機関の場合の負担額は2,550円以内とする。
2 1歳から小学生(村民税課税世帯)
2回目接種が1回目接種医療機関と異なる場合の負担額は2,600円以内とし、2回目接種が1回目接種と同じ医療機関の場合の負担額は1,550円以内とする。