○日吉津村病児・病後児保育事業実施要綱

平成12年7月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、病気回復期にあって集団保育及び家庭での保育が困難な児童等について、病児・病後児保育事業を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 本事業の対象となる児童は、日吉津村に住所を有し、小学校3年生までの者で、病気の回復期にあることから、集団保育が困難で、かつ、保護者が勤務の都合等により家庭での保育を行うことが困難な者とする。

(事業の実施)

第3条 本事業は、鳥取県西部市町村で契約する病児・病後児保育事業実施施設に委託して行う。

(利用の申請)

第4条 本事業を利用しようとする保護者は、日吉津村病児・病後児保育事業利用申請書(様式第1号)に医療機関の医師の意見書(様式第2号)を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、日吉津村病児・病後児保育事業利用決定通知書(様式第3号)により、当該保護者に通知しなければならない。

(費用の負担)

第5条 保護者は、本事業の実施に要する費用として、別表に定めるところにより、同表に定める額を実施施設に納付しなければならない。

(納付額の減免)

第6条 村長は、対象児童の属する世帯が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより、前条の規定により納付すべき額(以下「納付額」という。)を減額し、又は免除することができる。

(1) 納付額の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする年度の前年度の市町村民税(特別区民税を含む。次号において同じ。)の非課税世帯であるとき(生計を同じくする当該対象児童の父又は母が別居している場合にあっては、当該父又は母に対して当該年度の市町村民税が課されないときに限る。)。 納付額の5分の4に相当する額の減額

(2) 主たる生計維持者が疾病にかかり、障がいの状態になり、若しくは死亡したこと、又は主たる生計維持者の失業、廃業等により、当該世帯の収入が市町村民税の非課税世帯の収入の状況に相当すると認められるとき(前号に該当する場合を除く。)。 納付額の5分の4に相当する額の減額

(3) 震災、風水害、火災その他の災害により、住居、家財等に著しい損害を受けたとき。 免除

第7条 納付額の減免を受けようとする者は、毎年度、あらかじめ第3項の規定による減免の決定を受けなければならない。

2 納付額の減免の申請は、日吉津村病児・病後児保育納付額減免申請書(様式第4号)を村長に提出することにより行うものとする。

3 村長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、速やかに、納付額の減免の可否及び当該減免を可とする場合にあっては減額又は免除の別を決定するものとする。

4 村長は、前項の規定により納付額の減免をすることと決定したときは、その旨及び減額又は免除の別を日吉津村病児・病後児保育納付額減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、その写しを当該対象児童について第3条に規定する委託先の長に送付するものとする。

5 第3項の規定により減免を可とする旨の決定を受けた保護者(次項において「減免決定保護者」という。)は、対象児童に本事業を利用させようとするときは、当該利用に係る実施施設に、第4項に規定する通知書を提示しなければならない。

6 減免決定保護者は、当該減免の決定の理由が消滅したときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

(平成22年要綱第14号)

この要綱は、平成22年12月15日から施行する。

(平成26年要綱第22号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年要綱第12号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

世帯の種類

実施施設に納付する費用の額

生活保護世帯

児童1人につき、1日あたり 0円

生活保護世帯以外の世帯

児童1人につき、1日あたり 2,500円

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日吉津村病児・病後児保育事業実施要綱

平成12年7月1日 要綱第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年7月1日 要綱第15号
平成22年12月15日 要綱第14号
平成26年10月1日 要綱第22号
令和4年4月1日 要綱第12号