○日吉津村ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金支給要綱

平成22年4月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、日吉津村に在住する配偶者のない者が養育している児童の小学校及び中学校入学支度金を助成することにより、ひとり親家庭児童の健全な育成を図り、もってその福祉の向上を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において配偶者のない者とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する女子及びこれに順ずる男子(以下「養育者」という。)をいう。

(支度金の支給)

第3条 村長は、養育者の養育している児童が小学校及び中学校に入学する場合、その養育者に対して支度金として金1万円を支給するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による教育扶助の対象となる者及び前々年分の所得税において納付すべき額がある者を除く。

(請求手続)

第4条 ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金(以下「支度金」という。)を受けようとする者は、ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金請求書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 養育者及び児童に係る戸籍の謄本又は抄本

(2) 養育者が現に児童を扶養しているものであることを明らかにする民生児童委員等の証明書(様式第2号)

(認定の通知)

第5条 村長は、支度金の請求があった場合において、支度金の受給資格を有するものと認定したときは、ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金決定通知書(様式第3号)を当該請求者に通知しなければならない。

(認定請求却下の通知)

第6条 村長は、認定の請求があった場合において、支度金の受給資格を有しないものと認定したときは、ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金却下通知書(様式第4号)を当該請求者に通知しなければならない。

(添付書類の省略)

第7条 村長は、備付台帳その他によって受給資格を確認できるときは、第4条第2項の規定により添付すべき書類を省略させることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第24号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

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日吉津村ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金支給要綱

平成22年4月1日 要綱第10号

(平成26年10月1日施行)