○日吉津村不妊治療費助成金交付要綱
平成22年7月28日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)並びに人工授精に要する経費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図るとともに、少子化対策に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 助成金の交付申請時において、夫若しくは妻のいずれか一方又は両方が村内に住所を有している者
(2) 助成金の交付を受けようとする不妊治療について、鳥取県不妊治療費助成金交付要綱(平成16年9月2日付け健第616号鳥取県福祉保健部長通知。以下「県要綱」という。)の規定による鳥取県不妊治療費助成金(以下「県助成金」という。)の交付の決定を受けた者
(3) 申請時において、村税等の未納のない者
(助成金の交付)
第3条 助成金の額は、次の表の左欄に掲げる治療の区分に応じて、右欄に掲げる助成金額を限度とする。
第3条の2 対象者が、県助成金以外に、他の市町から助成対象治療に対する助成を受けていた場合は、その助成額に関わらずこの要綱による助成を受けたものとみなす。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類をもって、村長に提出しなければならない。
(1) 特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
(2) 鳥取県特定不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書
(3) 特定不妊治療にかかる領収書
(4) 市町村税等の納税の有無を確認するための証明書。ただし、当該年度の1月1日時点で村内に住所を有していない者に限る。
第4条の2 前条の交付申請は、県要綱第5条第3項に規定する県助成金の交付決定及び額の確定通知書(以下「県通知」という。)が交付された日の属する年度内に行うものとする。ただし、2月1日から3月31日までの間に県通知の交付がなされた場合は、翌年度の4月1日から5月31日までの間にも申請できるものとする。この場合における支給年度は、村が交付申請を受理した日の属する年度とする。
第6条 削除
(台帳の整理)
第7条 村長は、助成の状況を明確にするため、申請者の氏名、住所、助成額等を記載した不妊治療費助成金交付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(助成金の返還)
第8条 村長は、虚偽又はその他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年7月28日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年要綱第14号)
1 この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に使用されている改正前の様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(平成26年要綱第6号)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第11号)
1 この要綱は、平成27年10月5日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行以前に使用されている改正前の様式については有効とする。
附則(平成28年要綱第3号)
1 この要綱は、平成28年3月16日から施行し、平成28年1月20日から適用する。
2 この要綱の施行以前に使用されている改正前の様式については有効とする。
附則(平成28年要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の日吉津村未熟児養育医療実施要綱、第2条の規定による改正前の日吉津村不妊治療費助成金交付要綱及び第3条の規定による改正前の日吉津村障害者地域生活支援給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年要綱第7号)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行以前に使用されている改正前の様式については有効とする。
附則(令和2年要綱第15号)
1 この要綱は、令和2年6月26日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第15号)
1 この要綱は、令和3年5月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第11号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第31号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第2号 削除
様式第4号 削除