○日吉津村アートスタート活動支援事業補助金交付要綱
平成22年6月4日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥取県アートスタート活動支援事業補助金交付要綱(平成22年3月17日付第201000000194号鳥取県文化観光局長通知。以下「交付要綱」という。)第3条第1項に掲げる補助金(以下「間接補助金」という。)について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「村規則」という。)に定めるもののほか、交付の申請、決定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 間接補助金は、0歳から小学校入学前の乳幼児(以下「未就学児」という。)を対象とした作品鑑賞、創造体験又は公演鑑賞(以下「アートスタート」という。)の機会を提供する団体の活動を支援することを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 村は、前条の目的の達成に資するため、交付要綱別表の第1欄に掲げる対象事業(以下「対象事業」という。)について、同表の第2欄に掲げる者(以下「間接補助事業者」という。)が行う対象事業の額に、同表の第4欄に定める率を乗じて得た額以上を間接補助金として交付する。
2 間接補助金の額は、補助対象経費の額に交付要綱別表の第6欄に定める率を乗じて得た額以下とする。
(交付申請の時期等)
第4条 村規則第5条に基づく間接補助金の交付申請は、村長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 村規則第6条に基づく間接補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して、村長が、その財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として20日を加えた日が経過する日までの間に行うものとする。
(間接補助の条件)
第6条 村長は、間接補助金を交付するときは、間接補助事業者に対し、交付要綱第6条により条件を付すものとする。
(変更等の承認)
第7条 第5条の規定は、変更等の承認について準用する。この場合において、「財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定」とあるのは、「変更等について県知事の承認を申請してから当該承認」と読み替えるものとする。
(実績報告の時期等)
第8条 村規則第18条の規定による実績報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。
(1) 対象事業が全て完了したとき又は対象事業を中止し、若しくは廃止したとき 対象事業の完了又は中止若しくは廃止の日から15日を経過する日と交付決定を受けた年度(以下「交付決定年度」という。)の翌年度の4月5日のいずれか早い日
(2) 交付決定を受けた対象事業の完了予定年月日の属する年度が終了したとき(前号に該当する場合を除く。) 対象事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月15日
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年6月4日から施行する。