○日吉津村建設工事競争入札に係る予定価格の事前公表実施要領

平成14年11月1日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、日吉津村建設工事執行規則(昭和45年日吉津村規則第48号)第9条の3の規定により予定価格及び最低制限価格(以下「予定価格等」という。)を事前に公表する場合はこの要領の定めるところによる。

(公表の内容)

第2条 事前公表の内容は次に掲げるものとする。

(1) 建設工事 予定価格は、130万円以上のものとし、最低制限価格は予定価格の10分の8を表示し、公表する。

(公表の方法)

第3条 予定価格等の事前公表は、競争入札通知書に記載して入札参加業者に通知するものとする。

(入札時の取扱)

第4条 事前に公表した予定価格を上回る金額で入札しても入札時に失格とならないものとする。

この要領は、平成14年11月1日から施行する。

日吉津村建設工事競争入札に係る予定価格の事前公表実施要領

平成14年11月1日 要領第1号

(平成14年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成14年11月1日 要領第1号