○日吉津村家庭用生ゴミ処理機使用要綱
平成17年3月31日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、ゴミ減量化を推進するため、機種の異なる家庭用の生ゴミ処理機を導入し、使用希望の者(以下「使用者」という。)に一定期間貸与し、家庭から排出される生ゴミ量、処理機の使い易さや消費電力等を検証することを目的とする。
(機種及び付属品)
第2条 導入する機種及び付属品は、次のとおりとする。
機器類 | 数量 | 備考(処理能力) |
「(株)セトルインダストリー」 バイオ式生ごみ処理機ナチュランス(MCS―2003) | 1台 | 1.5kg/日 |
「National」 乾燥式生ごみ処理機(MS―N47) | 1台 | 2.2kg/回 |
「日立」 乾燥式生ごみ処理機(ECO―B25形) | 1台 | 2.5kg/回 |
「シャープ」 バイオ式生ごみ処理機(NP―40CX―S) | 1台 | 1.0kg/日 |
「National」 乾燥式生ごみ処理機(MS―N21) | 1台 | 1.0kg/回 |
「東光精機(株)」 簡易型電力量表示器エコワット | 5個 |
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水きりバケツ | 5個 |
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計量器(2kg計量) | 5台 |
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(使用方法)
第3条 生ゴミ処理機の使用方法は、次のとおりとする。
(1) 使用者には、生ゴミ処理機、消費電力計、水きりバケツ及び計量器各1つずつを1セットとして貸与する。
(2) 使用期間は1ヶ月間とする。ただし、次の使用者が無い場合は、その限りではない。
(3) 使用台数は、1世帯1台とし、同時に2台以上使用することはできないものとする。
(4) 使用の許可の順位は、申請を受け付けた順とする。
(5) 同機種使用後、他機種を使用することは可能だが、現に使用している間に、次の申請は受け付けない。
2 前項の規定により家庭用生ゴミ処理機使用許可証の交付を受けた者は、使用を取り止めようとする時は、速やかに村長に届け出なければならない。
(使用者の用件)
第5条 使用者は、村内に住所を有し、住民登録をしている者に限る。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与を受けた機器を他者に転貸してはならない。
(2) 貸与を受けた機器は大切に扱うこと。
(3) 毎回の生ゴミ量、消費電力などを記録用紙(様式第3号)に記入することとする。
(4) 使用期間終了後、貸与を受けた機器は速やかに村長に返還すること。
(使用料金)
第7条 使用料金は無料とする。
(細則)
第8条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。