○日吉津村国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成18年12月1日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項及び日吉津村国民健康保険条例(昭和34年日吉津村条例第30号)第6条の規定に基づく出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給に関して、病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)が、日吉津村国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に代わって一時金を受け取ること(以下「一時金受取代理」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 一時金受取代理の適用を受けることができる世帯主は、次に掲げる要件をすべて備えている者でなければならない。

(1) 次条に規定する申請の時点において、国民健康保険税を完納していること。

(2) 当該世帯主が属する世帯の被保険者の出産予定日まで1か月以内であること。

(3) 一時金受取代理について、病院等の同意を得ていること。

(一時金受取代理の適用承認申請)

第3条 一時金受取代理の適用を受けようとする世帯主は、病院等と一時金受取代理に係る委任契約(第6条において「受取代理委任契約」という。)を締結した上、出産育児一時金支給申請書兼受取代理適用承認申請書(別記様式)に必要な事項を記載し、これを村長に提出しなければならない。

(一時金受取代理の適用承認の決定及び通知)

第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、一時金受取代理の適用の承認の可否を決定し、その適用を承認したときは、病院等に通知するものとする。

(一時金の支払)

第5条 村長は、被保険者が出産し、病院等から被保険者に対する出産費用の請求書及び出産を証明する書類の写しの送付を受け、その世帯主に対し一時金受取代理の適用に係る一時金の支給を決定したときは、当該一時金を病院等に支払うものとする。ただし、当該請求額が当該一時金の支給額に満たない場合は、当該一時金と当該請求額との差額を世帯主に支払うものとする。

(適用承認の取消し)

第6条 第4条の規定により一時金受取代理の適用についての承認を受けた世帯主が、次の各号のいずれかに該当する場合又は当該承認に係る被保険者が当該承認による一時金の支払先とされていた病院等以外の病院等で出産した場合は、村長は、その承認を取り消すものとする。

(1) 受取代理委任契約を解除し、又は解除されたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第3条の規定による申請を行ったとき。

この要綱は、平成18年12月1日から実施する。

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日吉津村国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成18年12月1日 要綱第15号

(平成18年12月1日施行)